2020/01/14に登記が閉鎖されました。

法人番号:7040001088669

最終更新日: 2020/01/31

株式会社ユニオングループ

千葉県松戸市

業界未設定

設立
2014年12月25日
代表
本間雄希
事業概要
水道設備工事
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社ユニオングループ(ユニオングループ)は、2014年12月25日設立の本間雄希が社長/代表を務める千葉県松戸市金ケ作408番地143ミヤマビル2階にかつて実在した法人です(法人番号: 7040001088669)。最終登記更新は2020/01/14で、閉鎖を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が1件あります。

基本情報

法人番号7040001088669
法人名株式会社ユニオングループ
フリガナユニオングループ
事業概要水道設備工事
住所/地図

〒270-2251

千葉県松戸市金ケ作408番地143ミヤマビル2階

社長/代表者本間雄希
URLhttp://suidou.center
電話番号-
設立2014年12月25日
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2020/01/14
データの出典について

株式会社ユニオングループの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2020/01/14
    閉鎖
  • 2016/05/11
    所在地変更

    旧:千葉県鎌ケ谷市東初富1丁目1番13号(〒273-0122)から 新:千葉県松戸市金ケ作408番地143ミヤマビル2階(〒270-2251)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の株式会社ユニオングループの決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

株式会社ユニオングループの決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

株式会社ユニオングループにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2019/03/27

消費者庁

特定商取引法

同社は、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、「訪問販売に係る取引の公正及び」「役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるお それがある」と認められた。

(1)氏名等の明示義務に違反する行為(特定商取引法第3条)
同社は、遅くとも平成29年12月以降、訪問販売をしようとするとき、 その勧誘に先立って、その相手方に対し、「水圧の検査に来ました。」、「見 にきました。」などと告げるのみで、同社の名称、本件役務提供契約の締 結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしていなかった。

(2)書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(特定商取引法第5条第1項 及び第2項)
ア 同社は、遅くとも平成29年12月以降、消費者宅において、本件役 務提供契約を締結したとき、役務の提供を受ける者に対して、その役務 提供契約の内容を明らかにする書面を交付していたが、当該書面には次の事項が記載されていなかった。
(ア)役務提供事業者の名称及び代表者の氏名(施行規則第3条第1号)
(イ)役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名(施行規則第3条第2号)

イ また、同社は、遅くとも平成29年12月以降、消費者宅において、 本件役務提供契約を締結した際に、役務を提供し、かつ、役務の対価の 全部を受領したとき、役務の提供を受ける者に対して、その役務提供契 約の内容を明らかにする書面を交付していたが、当該書面には次の事項 が記載されていなかった。
(ア)役務提供事業者の名称及び代表者の氏名(施行規則第4条第1号)
(イ)役務提供契約の締結を担当した者の氏名(施行規則第4条第2号)

(3)迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為(特定商取引法第7条第 1項第5号、施行規則第7条第1号)
同社は、遅くとも平成30年3月頃以降、消費者に無断で本件役務の提供を開始し、消費者から止められたにもかかわらず、その提供を継続し、その上で、本件役務の対価の支払を求めるなど、本件役務提供契約の締結 について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。

  • 2019-03-27
    業務停止命令

    ア 内容
    特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
    1 同社の行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。
    2 同社の行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。
    3 同社の行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。

    イ 停止命令の期間
    平成31年3月28日から平成31年6月27日まで(3か月間)

  • 2019-03-27
    指示

    ア 同社は、特定商取引法第3条に規定する氏名等の明示義務に違反する 行為、特定商取引法第5条第1項及び第2項に規定する書面の交付義務 に違反する行為(記載不備)並びに特定商取引法第7条第1項第5号の 規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省 令第89号。以下「施行規則」という。)第7条第1号の規定に該当す る役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をす る行為をしていた。かかる行為は、特定商取引法に違反するものである ことから、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、 その検証結果について、平成31年5月7日までに、消費者庁長官宛て に文書により報告すること。
    イ 同社は、前記アの違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス 体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、 前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに、消費 者庁長官宛てに文書により報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社ユニオングループに直接お問い合わせください。

出典:消費者庁公表資料

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