法人番号:1040001054800

最終更新日: 2019/03/13

株式会社東横ホーム

設立
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代表
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事業概要
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社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社東横ホーム(トウヨコホーム)は、千葉県千葉市中央区弁天3丁目17番11号103に所在する法人です(法人番号: 1040001054800)。最終登記更新は2018/04/16で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号1040001054800
法人名株式会社東横ホーム
フリガナトウヨコホーム
住所/地図

〒260-0045

千葉県千葉市中央区弁天3丁目17番11号103

社長/代表者-
URL-
電話番号0436-22-4455
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2018/04/16
データの出典について

株式会社東横ホームの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2018/04/16
    所在地変更

    旧:千葉県松戸市本町17番地の11芹澤ビル6F(〒271-0091)から 新:千葉県千葉市中央区弁天3丁目17番11号103(〒260-0045)に変更

  • 2018/02/06
    所在地変更

    旧:千葉県市原市君塚3丁目4番地8(〒290-0051)から 新:千葉県松戸市本町17番地の11芹澤ビル6F(〒271-0091)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

株式会社東横ホームの決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

株式会社東横ホームにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2018/11/19

千葉県知事

宅地建物取引業法

1 被処分者に対して、宅地建物取引業法(以下「法」という。)第65条第1項に基づき平成30年8月28日付けで、違反事項について是正を行い、期日である平成30年9月7日までに報告するよう指示したが、これに従わなかった。

2 被処分者に対して、是正指示した違反事項に関し、改めて法第72条第1項に基づき平成30年9月21日午前10時に来庁報告を求めたが、正当な理由なく報告しなかった。

3 被処分者に対して、是正措置の状況及び事務所の営業実態を確認するため、法第72条第1項に基づき平成30年10月5日に行った立入検査に当たり、正当な理由なくこれに応じなかった。

上記1については、法第65条第2項第3号に該当し、上記2及び3については、法第65条第2項第4号に該当する。

上記のとおり、再三にわたり是正を促したが、被処分者はこれに応じる姿勢を示さず、改善の期待可能性が極めて低いことから、被処分者の違反行為については情状が特に重いと認められ、法第66条第1項第9号に該当し、免許の取消し処分に該当する。

  • 2018-11-19
    免許の取消し

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社東横ホームに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/08/28

千葉県

宅地建物取引業法

1 被処分者は、法第72条第1項に基づき平成30年7月20日に実施した主たる事務所の立入検査(以下「立入検査」という。)において、必ず代表者と専任の宅地建物取引士が出席するよう求めていたにもかかわらず、正当な理由なくこれを欠席した。

このことは、法第72条第1項の規定に違反する。

2 被処分者は、立入検査で確認された下記3から8の不備事項に関し、法第72条第1項に基づき平成30年7月27日に来庁報告を求めたが、正当な理由なく報告しなかった。

このことは、法第72条第1項の規定に違反する。

3 被処分者は、立入検査において、従業者に従業者証明書を携帯させていなかった。

このことは、法第48条第1項の規定に違反する。

4 被処分者は、立入検査において、事務所内に従業者名簿を備え付けていなかった。

このことは、法第48条第3項の規定に違反する。

5 被処分者の履歴事項全部証明書及び立入検査の結果より、下記(1)から(3)の変更事由が判明している。

(1)平成29年11月21日に、代表取締役を変更している。
(2)平成30年2月5日及び平成30年3月30日に、事務所を移転している。
(3)立入検査において、従業者に聴取したところ、専任の宅地建物取引士の変更が判明した。
(1)から(3)については、法第9条の規定により、変更があった日から30日以内に千葉県に変更を届け出る必要があるが、期日までに(1)から(3)に係る変更届出書の提出がされなかった。

また、平成30年7月20日付け法第71条に基づく勧告により、(1)から(3)に係る変更届出書の提出を求めたが、期日である平成30年7月27日までに提出がされなかった。

このことは、法第9条の規定に違反する。

6 被処分者は、立入検査において、事務所内に報酬額表を掲示していなかった。

このことは、法第46条第4項の規定に違反する。

7 被処分者は、立入検査において、事務所内に帳簿を備え付けていなかった。

このことは、法第49条の規定に違反する。

8 被処分者は、立入検査において、事務所内に業者票を掲示していなかった。

このことは、法第50条第1項の規定に違反する。

上記1及び2については、法第65条第2項第4号に該当し、上記3及び4については、法第65条第2項第2号に該当する。

また、上記5から8については、法第65条第1項に該当する。

  • 2018-08-28
    業務の全部停止(22日)(平成30年9月11日から平成30年10月2日まで)及び指示

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社東横ホームに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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