法人番号:1390001015552

最終更新日: 2021/01/24

株式会社三洋建設

山形県酒田市

業界未設定

設立
2019年
代表
太田 雅広
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社三洋建設(サンヨウケンセツ)は、2019年設立の太田 雅広が社長/代表を務める山形県酒田市浜中字船付場58番地10に所在する法人です(法人番号: 1390001015552)。最終登記更新は2019/01/09で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。

基本情報

法人番号1390001015552
法人名株式会社三洋建設
フリガナサンヨウケンセツ
住所/地図

〒998-0112

山形県酒田市浜中字船付場58番地10

社長/代表者太田 雅広
URL-
電話番号-
設立-
業種-
法人番号指定日

2019/01/09

最終登記更新日2019/01/09
データの出典について

株式会社三洋建設の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2019/01/09
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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ホワイト企業情報

株式会社三洋建設にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2020/12/01

山形県

建設業法第28条第3項(第1項第3号該当)

株式会社三洋建設は、令和元年12月10日、鶴岡市内の鉄塔解体工事において、労働者が鉄塔から墜落して死亡する事故を起こした。この工事について、あらかじめ、作業計画を定めないまま、鉄塔の解体作業を行わせ、もって、当該解体作業から生ずる危険を防止するための必要な措置を講じなかったとして、労働安全衛生法第21条第1項違反により、同社及び同社役職員が、鶴岡簡易裁判所から令和2年6月8日にそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、これが確定している。 また、当事業者は、平成29年度に同種の労働災害を発生させ、労働安全衛生法第21条第2項違反により、役職員が酒田簡易裁判所から罰金刑を処せられ、平成30年8月20日に建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分を受けている。 このことは、建設業法第28条第3項に該当する。

  • 2020-12-01
    営業の停止処分

    処分の内容(営業停止命令)
    1 停止を命ずる営業の範囲 解体工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。
    2 期間 令和2年12月15日から令和2年12月17日までの3日間
    (注)解体工事に関する営業とは、注文者から解体工事を請け負う営業をいう。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社三洋建設に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2020/03/25

山形労働局

労働安全衛生法第21条労働安全衛生規則第517条の2

高さ20mの鉄塔解体作業を行わせる際に、あらかじめ作業計画を作成していなかったもの

  • 2020-03-25
    送検

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社三洋建設に直接お問い合わせください。

出典:労働基準関係法令違反に係る公表事案(厚生労働省)

公表日: 2018/08/20

山形県

建設業法第28条第1項(同項第3号該当)

平成29年9月4日、酒田市内に所在する個人住宅解体工事現場において、三洋建設が使用する労働者が墜落して重傷を負う事故が発生した。 この件について、危険を防止するために必要な措置を講じなかったとして、労働安全衛生法違反により、平成29年12月27日に酒田簡易裁判所から、三洋建設の代表に対して罰金20万円、労働者の安全管理を統括する使用人に対して罰金15万円とする略式命令があり、これが確定している。
このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

  • 2018-08-20
    指示処分

    建設業法第28条第1項に基づく指示
    1 今回の事件の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講じること。
    (1) 今回の事故の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。
    (2) 社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図ること。
    (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。
    2 前項各号について講じた措置(前項に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社三洋建設に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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