法人番号:1420001008214

最終更新日: 2022/12/23

会津建設株式会社

設立
--
代表
会津誠造
事業概要
公共事業を中心に請負う特定建設業者です。土木・建築・舗装を...
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

会津建設株式会社は、会津誠造が社長/代表を務める青森県つがる市稲垣町豊川宮藤21番地9号に所在する法人です(法人番号: 1420001008214)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号1420001008214
法人名会津建設株式会社
事業概要公共事業を中心に請負う特定建設業者です。土木・建築・舗装を柱に事業展開しています。冬季は、県道の除雪も行っています。
住所/地図

〒037-0104

青森県つがる市稲垣町豊川宮藤21番地9号

社長/代表者会津誠造
URLhttps://www.kensetumap.com/company/63252/profile.php
電話番号0173-56-2345
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

会津建設株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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会津建設株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

会津建設株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2020/09/03

青森県

建設業法第28条第1項(本文)

会津建設株式会社は、建設業法第11条第2項の規定により事業年度終了の時である平成29年5月31日における同項に規定する書類を提出するに当たり、虚偽の建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号による貸借対照表及び損益計算書を青森県知事に提出した。
このことが、建設業法第28条第1項本文に該当する。

  • 2020-09-03
    指示処分

    1 建設業法第11条第2項及び建設業法施行規則第10条第1項第1号の規定に基づき、同令別記様式第15号及び第16号による真正な貸借対照表及び損益計算書を提出すること。
    2 速やかに、役職員に対し、今回処分の原因となった行為及び今回処分の内容の周知を図ること。
    3 建設業法その他建設工事に関する諸法令の規定の遵守に関し必要な研修等の計画を作成し、当該計画に従って、役職員に対し、継続して研修等を行うこと。
    4 適正な会計処理が行われるよう、業務運営方法を点検し、その結果も踏まえ、今回違反行為と同様の行為の再発を防ぐための業務管理体制の整備を行うこと。
    5 次の措置の内容を速やかに書面により報告すること。
    (1)上記2から4までについて講じた措置
    (2)(1)の措置以外に今回違反行為と同様の行為の再発を防ぐために講じた措置がある場合は、当該講じた措置

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や会津建設株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2020/09/03

青森県

建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)

会津建設株式会社は、建設業法第27条の24第2項の規定による平成29年5月31日を審査基準日とする経営状況分析の申請において虚偽の建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号による貸借対照表及び損益計算書を添付することに基づき得た建設業法第27条の29第1項の総合評定値に係る通知書(経営事項審査結果)を、青森県建設工事競争入札参加資格審査に係る申請に用いた。
このことが、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当する。

  • 2020-09-03
    営業の停止処分

    1 停止を命ずる営業の範囲
    注文者から青森県の区域内における建設工事を請け負う営業のうち、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事に係るもの
    2 営業の停止を命ずる期間
    令和2年9月10日から令和2年10月9日までの30日間

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や会津建設株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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