法人概要
有限会社木村商事(キムラショウジ)は、1992年09月設立の木村俊之が社長/代表を務める埼玉県川口市大字里373番地に所在する法人です(法人番号: 2030002102054)。最終登記更新は2023/12/04で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。
法人番号 | 2030002102054 |
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法人名 | 有限会社木村商事 |
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フリガナ | キムラショウジ |
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事業概要 | 一般貨物自動車運送業 一般貨物取扱事業1101-614081-9 |
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住所/地図 | 〒334-0005 埼玉県川口市大字里373番地 Googleマップで表示 |
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社長/代表者 | 木村俊之 |
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URL | http://www.kimurashouji.jp/ |
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電話番号 | - |
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設立 | 1992年09月 |
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業種 | - |
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法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
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最終登記更新日 | 2023/12/04 |
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2023/12/04
所在地変更
旧:埼玉県川口市末広2丁目14番2号(〒332-0006)から 新:埼玉県川口市大字里373番地(〒334-0005)に変更
2022/06/01
所在地変更
旧:埼玉県川口市大字里373番地(〒334-0005)から 新:埼玉県川口市末広2丁目14番2号(〒332-0006)に変更
2022/02/08
所在地変更
旧:埼玉県川口市末広2丁目14番2号(〒332-0006)から 新:埼玉県川口市大字里373番地(〒334-0005)に変更
2020/06/12
所在地変更
旧:埼玉県川口市新井町1番9号(〒332-0005)から 新:埼玉県川口市末広2丁目14番2号(〒332-0006)に変更
2015/10/05
新規設立(法人番号登録)
有限会社木村商事の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。
公表日: 2020/04/14
国土交通省貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項法第11条法第17条第1項法第17条第4項道路運送車両法第48条
熊本営業所:令和1年9月27日、監査実施。18件の違反が認められた。
(1)~(2)事業計画(自動車車庫・配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項)
(3)運送約款の掲示違反(法第11条)
(4)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(5)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)
(6)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)
(7)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)
(8)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)
(9)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)
(10)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)
(11)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)
(12)運行指示書に係る(作成、指示、携行)義務違反(安全規則第9条の3第1項)
(13)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)
(14)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)
(15)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)
(16)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)
(17)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)
(18)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条、道路運送車両法第48条)
この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社木村商事に直接お問い合わせください。
出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)
公表日: 2017/08/08
国土交通省貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
本社:無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成27年10月23日、監査を実施。8件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2) 点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)
(3) 乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)
(4) 運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)
(5) 運行指示書による作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)
(6) 運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(7) 初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
(8) 事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第25条第2項)
この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社木村商事に直接お問い合わせください。
出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)
公表日: 2017/08/01
国土交通省貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
本社:死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成27年2月25日、監査を実施。8件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2) 健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)
(3) 点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
(4) 乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)
(5) 運行指示書による作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)
(6) 運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(7) 初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
(8) 事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第25条第2項)
この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社木村商事に直接お問い合わせください。
出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)