法人番号:2040001078154

最終更新日: 2020/02/08

日新観光株式会社

千葉県印西市

業界未設定

設立
--
代表
王勇
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

日新観光株式会社(ニッシンカンコウ)は、王勇が社長/代表を務める千葉県印西市草深字天王脇1122番28に所在する法人です(法人番号: 2040001078154)。最終登記更新は2019/12/13で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号2040001078154
法人名日新観光株式会社
フリガナニッシンカンコウ
住所/地図

〒270-1337

千葉県印西市草深字天王脇1122番28

社長/代表者王勇
URL-
電話番号-
設立-
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2019/12/13
データの出典について

日新観光株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2019/12/13
    所在地変更

    旧:東京都新宿区新宿5丁目10番14号(〒160-0022)から 新:千葉県印西市草深字天王脇1122番28(〒270-1337)に変更

  • 2016/06/30
    所在地変更

    旧:千葉県香取郡多古町水戸882番地1(〒289-2247)から 新:東京都新宿区新宿5丁目10番14号(〒160-0022)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

日新観光株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

日新観光株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2019/07/30

国土交通省

旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項

本社営業所:平成30年11月20日、定期的な監査を実施。9件の違反が認められた。
(1)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)
(2)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)
(3)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)
(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)
(5)乗務等の記録の記載事項不備(運輸規則第25条第2項)
(6)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)
(7)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)
(8)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)
(9)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

  • 2019-07-30
    輸送施設の使用停止(90日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や日新観光株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/11/01

国土交通省

旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項

本社営業所:平成28年5月11日、平成28年5月12日、平成28年5月27日及び平成28年6月3日、重大事故惹起を端緒として監査を実施。16件の違反が認められた。
(1) 運賃料金事前届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第9条の2第1項)
(2) 運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)
(3) 乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)
(4) 点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)
(5) 乗務等の記録等義務違反(運輸規則第25条)
(6) 乗務等の記録の記載事項不備(運輸規則第25条第1項)
(7) 運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)
(8) 運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)
(9) 乗務員台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)
(10) 乗務員台帳の保存義務違反(運輸規則第37条第2項)
(11) 運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)
(12) 初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
(13) 定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)
(14) 運行管理者に対する指導監督義務違反(運輸規則第48条の3)
(15) 運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)
(16) 事業の健全な発達を阻害する競争(運送法第30条第2項)

  • 2016-11-01
    事業停止(3日間)輸送施設の使用停止(140日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や日新観光株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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