法人番号:2050001031632

最終更新日: 2020/06/06

堀江産業株式会社

設立
--
代表
堀江新一
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

堀江産業株式会社(ホリエサンギョウ)は、堀江新一が社長/代表を務める茨城県筑西市玉戸1080番地に所在する法人です(法人番号: 2050001031632)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が1件あります。

基本情報

法人番号2050001031632
法人名堀江産業株式会社
フリガナホリエサンギョウ
住所/地図

〒308-0847

茨城県筑西市玉戸1080番地

社長/代表者堀江新一
URL-
電話番号0296-28-1033
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

堀江産業株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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ホワイト企業情報

堀江産業株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2014/04/17

茨城県

建設業法第28条第3項(第1項第3号該当)

堀江産業株式会社の代表取締役は,筑西市長として同市を統括するとともに同市が発注する公共工事の一般競争入札における入札参加資格の決定及び指名競争入札における入札参加者の選定等の職務権限を有する者に対し,同市が発注する公共工事に関し,同社に有利かつ便宜な取り計らいを受けたい趣旨の下に,現金200万円の供与を申し込み,もって同人の職務に関し賄賂の供与の申込みをしたとして,平成26年2月21日付けで水戸簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け,同年3月8日に刑が確定した。
当該事実は,建設業法第28条第1項第3号に該当する。

  • 2014-04-17
    営業の停止処分

    建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令

    1 停止を命ずる営業の範囲
    建設業の営業のうち,公共工事に係る営業及び民間工事であって補助金等の交付を受けているものに係る営業
    (注1)「公共工事」とは,国,地方公共団体,法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる
    公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第
    18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。
    (注2)「民間工事」とは,上記(注1)以外の建設工事をいう。
    (注3)「補助金等」とは,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179
    号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団
    体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。


    2 期 間
    平成26年5月1日から平成27年4月30日までの1年間

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や堀江産業株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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