法人番号:2080101000154

最終更新日: 2024/06/21

伊豆箱根交通株式会社

設立
1947年12月
代表
吉村長男
事業概要
タクシー業
社員・元社員の評価
転職会議

3.2/5.0点

カイシャの評判

61/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

伊豆箱根交通株式会社(イズハコネコウツウ)は、1947年12月設立の吉村長男が社長/代表を務める静岡県三島市大場300番地に所在する法人です(法人番号: 2080101000154)。最終登記更新は2021/04/01で、吸収合併を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が4件あります。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.2/5.0点、カイシャの評判 61/100点と評価されています。

基本情報

法人番号2080101000154
法人名伊豆箱根交通株式会社
フリガナイズハコネコウツウ
事業概要タクシー業
住所/地図

〒411-0803

静岡県三島市大場300番地

社長/代表者吉村長男
URLhttp://www.izuhakone.co.jp/taxi/
電話番号-
設立1947年12月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2021/04/01
データの出典について

伊豆箱根交通株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2021/04/01
    吸収合併

    令和3年4月1日静岡県三島市大場300番地伊豆箱根タクシー株式会社(8080101005916)を合併

  • 2019/11/05
    所在地変更

    旧:静岡県沼津市五月町5番5号(〒410-0044)から 新:静岡県三島市大場300番地(〒411-0803)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

合併情報

決算情報

掲載中の伊豆箱根交通株式会社の決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

伊豆箱根交通株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

伊豆箱根交通株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2022/06/13

国土交通省

旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項

沼津営業所:令和4年1月12日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認められた。
(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

  • 2022-06-13
    輸送施設の使用停止(10日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や伊豆箱根交通株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2019/12/02

国土交通省

道路運送法第27条第3項

沼津:令和元年8月20日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として監査実施。1件の違反が認められた。
(1)運転者に対する指導監督違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

  • 2019-12-02
    輸送施設の使用停止(10日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や伊豆箱根交通株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/07/21

国土交通省

道路運送法第27条第3項

修善寺:平成29年6月27日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として監査実施。1件の違反が認められた。運転者に対する指導監督違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

  • 2017-07-21
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や伊豆箱根交通株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/08/03

国土交通省

道路運送法(以下「法」)第27条第2項

沼津:平成27年12月24日、監査方針に基づいて監査実施。3件の違反が認められた。
(1) 乗務等の記録不実記載(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第25条第1項及び第3項並びに第4項)
(2) 運転者に対する地理・応接の指導監督義務違反(運輸規則第39条)
(3) 特定の旅客に対する不当な差別的取扱い(法第30条第3項)

  • 2016-08-03
    輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や伊豆箱根交通株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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