法人番号:2280001004615

最終更新日: 2022/08/10

株式会社原工務所

設立
1960年09月
代表
原諭
事業概要
土木工事・建築工事
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

59/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社原工務所(ハラコウムショ)は、1960年09月設立の原諭が社長/代表を務める島根県江津市敬川町1306番地3に所在する法人です(法人番号: 2280001004615)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。社員、元社員から各口コミサイトで、カイシャの評判 59/100点と評価されています。

基本情報

法人番号2280001004615
法人名株式会社原工務所
フリガナハラコウムショ
事業概要土木工事・建築工事
住所/地図

〒699-3162

島根県江津市敬川町1306番地3

社長/代表者原諭
URLhttps://harakoumusyo.co.jp/
電話番号0855-53-0311
設立1960年09月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

株式会社原工務所の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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ホワイト企業情報

株式会社原工務所にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2021/11/10

島根県

建設業法第28条第1項(第3号該当)

株式会社原工務所は、令和元年11月5日、江津市渡津町~江津町の「国道9号江川橋外橋梁補修工事」において、2次下請工事業者である有限会社木村建設工業の労働者が、水面から高さ約5メートルの位置にあるつり足場において、投光器で周囲を照らす作業を行わせるにあたり、つり足場の作業床の端に囲いや手すり、覆いを設ける等により、墜落による労働者の危険を防止するために必要な措置を講じなければならなかったにもかかわらず、これを講じなかった結果、有限会社木村建設工業の労働者がつり足場の作業床の端から江の川に墜落し、窒息死する事故を発生させた。この件について、同社及び同社土木課長が松江地方裁判所から、労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金20万円の判決を受け、令和3年9月7日にその刑が確定した。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

  • 2021-11-10
    指示処分

    (1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
    (ア)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。
    (イ)工事事故等労働災害発生時において、官公庁等関係機関への報告・届出が速やかに行われるよう業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。
    (ウ)建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。
    (2)(1)について講じた措置((1)以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社原工務所に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2020/02/03

島根労働局

労働安全衛生法第31条労働安全衛生規則第653条

高さ約5mのつり足場の作業床の端に、手すり等を設けることなく下請の労働者に作業を行わせたもの

  • 2020-02-03
    送検

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社原工務所に直接お問い合わせください。

出典:労働基準関係法令違反に係る公表事案(厚生労働省)

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