法人番号:2340001007248

最終更新日: 2019/03/01

株式会社国分観光バス

設立
--
代表
--
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社国分観光バスは、鹿児島県霧島市隼人町真孝2300番地18に所在する法人です(法人番号: 2340001007248)。最終登記更新は2016/02/12で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号2340001007248
法人名株式会社国分観光バス
住所/地図

〒899-5102

鹿児島県霧島市隼人町真孝2300番地18

社長/代表者-
URL-
電話番号-
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2016/02/12
データの出典について

株式会社国分観光バスの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2016/02/12
    所在地変更

    旧:鹿児島県霧島市隼人町真孝2300番地8(〒899-5102)から 新:鹿児島県霧島市隼人町真孝2300番地18(〒899-5102)に変更

  • 2016/01/18
    所在地変更

    旧:鹿児島県霧島市国分福島3丁目9番10号(〒899-4322)から 新:鹿児島県霧島市隼人町真孝2300番地8(〒899-5102)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

株式会社国分観光バスの決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

株式会社国分観光バスにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2019/01/25

国土交通省

道路運送法第9条の2第1項道路運送法第12条第1項道路運送法第16条第1項道路運送法第27条第3項道路運送法第95条

本社営業所:平成30年2月22日、監査実施。21件の違反が認められた。
(1)運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項)
(2)運送約款の掲示義務違反(法第12条第1項)
(3)事業計画(配置車両数)に定める業務の確保違反(法第16条第1項)
(4)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)
(5)運行に関する状況把握等の体制整備違反(運輸規則第21条の2)
(6)交替運転者の配置義務違反(運輸規則第21条第6項)
(7)疾病、疲労等のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)
(8)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条)
(9)点呼の記録又は点呼の記録保存違反(運輸規則第24条第5項)
(10)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)
(11)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条)
(12)運行記録計による記録又は運行記録計による記録保存違反(運輸規則第26条第1項)
(13)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)
(14)運送引受書の記載事項不備違反(運輸規則第7条の2第1項)
(15)運送引受書の写しの保存義務違反 (運輸規則第7条の2第2項)
(16)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)
(17)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)
(18)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)
(19)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)
(20)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
(21)自動車に関する表示義務違反(法第95条)

  • 2019-01-25
    事業停止(95日間)、文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社国分観光バスに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/07/18

国土交通省

道路運送法(以下「法」)第27条第3項、法第94条第1項

本社営業所:平成29年2月22日、監査実施。8件の違反が認められた。
(1) 運行に関する状況把握等の体制整備違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条の2)
(2) 点呼の記録保存義務違反(運輸規則第24条第5項)
(3) 乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条)
(4) 運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)
(5) 運送引受書の記載事項不備違反(運輸規則第7条の2第1項)
(6) 乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)
(7) 運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)
(8) 報告義務違反(道路運送法第94条第1項)

  • 2017-07-18
    輸送施設の使用停止(110日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社国分観光バスに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

評判/口コミ

求人/バイト情報

求人情報を読み込み中...