法人番号:3010001017304

最終更新日: 2024/02/09

株式会社サタケ

東京都千代田区

業界未設定

設立
1939年12月06日
代表
代表取締役 佐竹 利子
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
13億4000万円

法人概要

株式会社サタケ(サタケ)は、1939年12月06日設立の代表取締役 佐竹 利子が社長/代表を務める東京都千代田区外神田4丁目7番2号に所在する法人です(法人番号: 3010001017304)。最終登記更新は2024/02/06で、吸収合併を実施しました。
ソラーナネックススマート、セン ピカ選 SMART スマート、ジャパンホワイトなどの商標が登録されています。掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。
2018年2月期の決算(当期純利益: 13億4000万円)を掲載しています。

基本情報

法人番号3010001017304
法人名株式会社サタケ
フリガナサタケ
住所/地図

〒101-0021

東京都千代田区外神田4丁目7番2号

社長/代表者代表取締役 佐竹 利子
URLhttp://www.satake-japan.co.jp/
電話番号082-420-0001
設立1939年12月06日
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2024/02/06
データの出典について

株式会社サタケの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2024/02/06
    吸収合併

    令和6年2月1日東京都千代田区外神田四丁目7番2号エス・エス・エンタープライズ株式会社(3010001012016)を合併

  • 2023/03/08
    吸収合併

    令和5年3月1日広島県東広島市西条西本町2番30号佐竹電機株式会社(3240001022545)を合併

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

合併情報

決算情報

決算概要

株式会社サタケの2018年2月期の決算によると、当期純利益は13億4000万円でした。

純利益
+13億4000万円
決算日:2018/02/28

2018/02/28

公表日:
2018/07/03
出典:
官報
13億4000万円
461億9800万円
2億8000万円
361億円
決算日
当期純利益
総資産
資本金
利益剰余金
決算情報の出典について

決算情報は、官報や企業ホームページ掲載の決算公告、有価証券報告書より引用しております。訂正等ございましたらお手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

商標登録

商標登録日: 2016/09/01

商標番号:2016095927

GABAlyzer

  • 9類

    電気制御用の機械器具

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商標登録日: 2016/06/07

商標番号:2016062020

サタケAiミル

  • 9類

    電気制御用の機械器具

  • 35類

    広告、事業、卸売

  • 37類

    建設、工事、修理

  • 41類

    教育、娯楽、スポーツ、文化

  • 42類

    調査、分析、設計、開発

  • 44類

    医療、美容、農林

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商標登録日: 2016/06/07

商標番号:2016062021

サタケAiプラント

  • 9類

    電気制御用の機械器具

  • 35類

    広告、事業、卸売

  • 37類

    建設、工事、修理

  • 41類

    教育、娯楽、スポーツ、文化

  • 42類

    調査、分析、設計、開発

  • 44類

    医療、美容、農林

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商標登録日: 2016/06/03

商標番号:2016060479

サタケiネットワークシステム

  • 35類

    広告、事業、卸売

  • 42類

    調査、分析、設計、開発

  • 44類

    医療、美容、農林

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商標登録日: 2016/06/03

商標番号:2016060480

サタケiネットワーク

  • 35類

    広告、事業、卸売

  • 42類

    調査、分析、設計、開発

  • 44類

    医療、美容、農林

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商標登録日: 2016/06/03

商標番号:2016060474

サタケアグリエキスパートシステム

  • 9類

    電気制御用の機械器具

  • 35類

    広告、事業、卸売

  • 37類

    建設、工事、修理

  • 41類

    教育、娯楽、スポーツ、文化

  • 42類

    調査、分析、設計、開発

  • 44類

    医療、美容、農林

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商標登録日: 2016/06/03

商標番号:2016060481

SaiNS

  • 35類

    広告、事業、卸売

  • 42類

    調査、分析、設計、開発

  • 44類

    医療、美容、農林

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商標登録日: 2016/06/02

商標番号:2016060139

どこでも炊飯マイスター

  • 11類

    環境装置(照明・加熱・給水)

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商標登録日: 2016/04/13

商標番号:2016042436

SIM-Tモータ

  • 7類

    工作機械、原動機

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商標登録日: 2016/04/13

商標番号:2016042435

SIM-Gモータ

  • 7類

    工作機械、原動機

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ホワイト企業情報

株式会社サタケにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2017/01/24

中国地方整備局

建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)

株式会社サタケは、他の事業者と共同して、遅くとも平成23年4月5日から平成25年12月8日までの間に、農業協同組合等が北海道の区域において、一般競争入札、一般競争見積、指名競争入札、指名競争見積又は見積り合わせの方法により発注する穀物の乾燥・調製・貯蔵施設等の製造請負工事等について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成28年2月10日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受け、当該命令が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

  • 2017-01-24
    営業の停止処分

    1 停止を命ずる営業の範囲
    全国における建築工事業及び機械器具設置工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。

    (注1)「建築工事業及び機械器具設置工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事及び機械器具設置工事を請け負う営業をいう。
    (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。
    (注3)「民間工事」とは、上記(注2)以外の建設工事をいう。
    (注4)「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。

    2 期 間
    平成29年2月8日から平成29年3月9日までの30日間

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社サタケに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2015/07/16

中国地方整備局

建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)

(株)サタケは、他の事業者と共同して、遅くとも平成22年6月30日から平成25年11月19日までの間に、農業協同組合等が北海道の区域を除く全国において、一般競争入札、一般競争見積、指名競争入札、指名競争見積、又は見積り合わせの方法により発注する穀物の乾燥・調製・貯蔵施設及び精米施設の製造請負工事等について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成27年3月26日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受け、当該命令が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

  • 2015-07-16
    営業の停止処分

    1 停止を命ずる営業の範囲
    全国における建築工事業及び機械器具設置工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。

    (注1)「建築工事業及び機械器具設置工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事及び機械器具設置工事を請け負う営業をいう。
    (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。
    (注3)「民間工事」とは、上記(注2)以外の建設工事をいう。
    (注4)「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。

    2 期 間
    平成27年7月31日から平成27年8月29日までの30日間

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社サタケに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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