法人番号:3010601029525

最終更新日: 2024/04/10

カトーレック株式会社

設立
1967年04月01日
代表
代表取締役 加藤 英輔
事業概要
◎ロジスティクス事業 大手企業の物流から通販業者の宅配、美...
社員・元社員の評価
転職会議

2.4/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

カトーレック株式会社(カトーレック、KATOLEC CORPORATION)は、1967年04月01日設立の代表取締役 加藤 英輔が社長/代表を務める東京都江東区枝川2丁目8番7号に所在する法人です(法人番号: 3010601029525)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 2.4/5.0点と評価されています。

基本情報

法人番号3010601029525
法人名カトーレック株式会社
フリガナカトーレック
法人名(英語)KATOLEC CORPORATION
事業概要◎ロジスティクス事業
大手企業の物流から通販業者の宅配、美術品の特殊輸送を手掛けいます。

◎エレクトロニクス事業
プリント基板の設計、実装を中心にソリューションを提供しており、海外にも事業所を設立しワールドワイドに展開しています。
住所/地図

〒135-0051

東京都江東区枝川2丁目8番7号

住所(英語)2-8-7, Edagawa, Koto ku, Tokyo
社長/代表者代表取締役 加藤 英輔
URLhttp://www.katolec.com
電話番号03-5683-7000
設立1967年04月01日
従業員数1750人
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

カトーレック株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

カトーレック株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

カトーレック株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2022/04/12

国土交通省

貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項

中部支店:令和4年3月11日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。1件の違反が認められた。
(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

  • 2022-04-12
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やカトーレック株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/08/28

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第1項、第4項

徳島営業所:平成30年5月11日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、10件の違反が確認された。
(1) 運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)
(2) 運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)
(3) 運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)
(4) 運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)
(5) 運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の5第1項)
(6) 運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)
(7) 事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)
(8) 新たに雇い入れした運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと(安全規則第10条第2項)
(9) 新たに雇い入れした運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項)
(10) 運行管理者に対して、法令で定められた講習を受講させていなかったこと(安全規則第23条第1項)

  • 2018-08-28
    輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やカトーレック株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/06/21

国土交通省

貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項、法第17条第4項

仙台北営業所:平成29年7月4日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(2) 点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)
(3) 運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)

  • 2018-06-21
    輸送施設の使用停止(60日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やカトーレック株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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