法人番号:3040001013473

最終更新日: 2019/04/12

株式会社ショウケン

設立
2008年12月
代表
東海林剣太郎
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社ショウケン(ショウケン)は、2008年12月設立の東海林剣太郎が社長/代表を務める千葉県千葉市中央区神明町13番地1に所在する法人です(法人番号: 3040001013473)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が1件あります。

基本情報

法人番号3040001013473
法人名株式会社ショウケン
フリガナショウケン
住所/地図

〒260-0022

千葉県千葉市中央区神明町13番地1

社長/代表者東海林剣太郎
URLhttp://shouken-kk.co.jp
電話番号-
設立2008年12月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

株式会社ショウケンの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

株式会社ショウケンの決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

株式会社ショウケンにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2015/02/13

千葉県

建設業法第29条第1項(第2号該当)

株式会社ショウケンの代表取締役は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項に規定する許可を受けずに、産業廃棄物の運搬を業として行った。
上記事実により、同社の代表取締役は平成26年5月14日に千葉地方裁判所から同法第25条第1項第1号の規定により懲役2年及び罰金100万円の判決を受け、平成26年5月29日に刑が確定した。
このことは、建設業法第8条第10号にあたり、同法第29条第1項第2号に規定する許可取消事由に該当する。

  • 2015-02-13
    許可の取り消し処分

    許可に係る全ての建設業の取消

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社ショウケンに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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