法人番号:3040001018935

最終更新日: 2020/04/14

株式会社SHINKOロジ(旧名称:株式会社新晃)

設立
1988年08月
代表
関浩
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

2.9/5.0点

カイシャの評判

44/100点

売上:
非公開
純利益:
55万5000円

法人概要

株式会社SHINKOロジ(シンコウロジ)は、1988年08月設立の関浩が社長/代表を務める千葉県船橋市前原西2丁目12番7号に所在する法人です(法人番号: 3040001018935)。最終登記更新は2020/04/01で、名称・商号変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。
2018年3月期の決算(当期純利益: 55万5000円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 2.9/5.0点、カイシャの評判 44/100点と評価されています。

基本情報

法人番号3040001018935
法人名株式会社SHINKOロジ
フリガナシンコウロジ
住所/地図

〒274-0825

千葉県船橋市前原西2丁目12番7号

社長/代表者関浩
URLhttp://www.snko.co.jp/
電話番号047-409-6114
設立1988年08月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2020/04/01
データの出典について

株式会社SHINKOロジの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2020/04/01
    名称・商号変更

    旧:株式会社新晃から 新:株式会社SHINKOロジに変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算概要

株式会社SHINKOロジの2018年3月期の決算によると、当期純利益は55万5000円でした。

純利益
+55万5000円
決算日:2018/03/31

2018/03/31

公表日:
2018/06/11
出典:
官報
55万5000円
-
-
12億3092万7000円
決算日
当期純利益
総資産
資本金
利益剰余金
決算情報の出典について

決算情報は、官報や企業ホームページ掲載の決算公告、有価証券報告書より引用しております。訂正等ございましたらお手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

株式会社SHINKOロジにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2018/04/10

国土交通省

貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条

千葉中央:救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成29年11月27日、監査を実施。5件の違反が認められた。
(1) 点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
(2) 乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)
(3) 運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)
(4) 運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(5) 事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)

  • 2018-04-10
    輸送施設の使用停止(20日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社SHINKOロジに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/10/12

国土交通省

貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項

市川:労働局からの通報を端緒として平成27年2月19日、監査を実施。5件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2) 健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)
(3) 点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
(4) 運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(5) 初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

  • 2016-10-12
    輸送施設の使用停止(10日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社SHINKOロジに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/08/23

国土交通省

貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項

八千代:自動車運転者の改善基準違反があった旨の労働基準監督署からの通知を端緒として平26年4月9日、監査を実施。5件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2) 健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)
(3) 運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(4) 初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
(5) 整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)

  • 2016-08-23
    輸送施設の使用停止(20日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社SHINKOロジに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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