法人番号:3040002046209

最終更新日: 2023/04/27

有限会社新高運送

千葉県松戸市

業界未設定

設立
--
代表
髙橋 邦男
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社新高運送(シンコウウンソウ)は、髙橋 邦男が社長/代表を務める千葉県松戸市稔台2丁目60番地の3に所在する法人です(法人番号: 3040002046209)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。

基本情報

法人番号3040002046209
法人名有限会社新高運送
フリガナシンコウウンソウ
住所/地図

〒270-2231

千葉県松戸市稔台2丁目60番地の3

社長/代表者髙橋 邦男
URL-
電話番号-
設立-
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

有限会社新高運送の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

有限会社新高運送の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社新高運送にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2020/12/01

国土交通省

貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項

本社:行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、令和2年2月5日、監査を実施。10件の違反が認められた。
(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)
(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
(4)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)
(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)
(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)
(7)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(8)初任・高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
(9)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
(10)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)

  • 2020-12-01
    輸送施設の使用停止(220日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社新高運送に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/05/29

国土交通省

貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項

本社:救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年2月27日及び同年3月2日、監査を実施。6件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2) 健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)
(3) 点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
(4) 運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(5) 定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条第1項)
(6) 運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)

  • 2018-05-29
    輸送施設の使用停止(80日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社新高運送に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/02/14

国土交通省

貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項

本社:死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成28年11月21日、監査を実施。8件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2) 健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)
(3) 点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
(4) 乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)
(5) 運行指示書による作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)
(6) 運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(7) 初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
(8) 事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)

  • 2018-02-14
    輸送施設の使用停止(60日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社新高運送に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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