法人番号:3100001006165

最終更新日: 2019/07/04

信濃陸送株式会社

設立
1955年12月
代表
緑川英武
事業概要
一般貨物輸送事業。 一般貨物から地域デリバリー、重機運搬か...
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

信濃陸送株式会社(シナノリクソウ)は、1955年12月設立の緑川英武が社長/代表を務める長野県千曲市大字雨宮663番地5に所在する法人です(法人番号: 3100001006165)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。

基本情報

法人番号3100001006165
法人名信濃陸送株式会社
フリガナシナノリクソウ
事業概要一般貨物輸送事業。
一般貨物から地域デリバリー、重機運搬からクレーン作業まで総合輸送のパイオニアです。
住所/地図

〒387-0001

長野県千曲市大字雨宮663番地5

社長/代表者緑川英武
URLhttp://www.web-nagano.jp/shinriku/shinanorikuso/shinanorikuso.htm
電話番号026-273-3601
設立1955年12月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

信濃陸送株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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信濃陸送株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

信濃陸送株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2018/01/22

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同法第17条第4項

本社営業所:平成29年9月1日、監査実施。11件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2) 乗務時間等告示なお書きの遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(3) 健康状態の把握違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)
(4) 点呼の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項~第3項)
(5) 点呼の記録違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)
(6) 乗務等の記録違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)
(7) 運行記録計による記録違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)
(8) 運行指示書及び写しの保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第4項)
(9) 運転者台帳(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
(10) 指導監督告示による運転者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(11) 指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

  • 2018-01-22
    輸送施設の使用停止(100日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や信濃陸送株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/01/22

国土交通省

貨物自動車運送事業法第9条第1項、同法第17条第1項、同法第17条第4項及び同法第24条

長野営業所:平成29年9月4日、監査実施。7件の違反が認められた。
(1) 事業計画変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)
(2) 乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(3) 健康状態の把握違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)
(4) 点呼の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項~第2項)
(5) 点呼の記録違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)
(6) 運転者台帳(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
(7) 自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反(貨物自動車運送事業法第24条)

  • 2018-01-22
    輸送施設の使用停止(50日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や信濃陸送株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/09/07

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同法第17条第3項

本社営業所:平成28年1月7日、公安委員会から通知があったことから監査実施。8件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2) 健康状態の把握違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)
(3) 点呼の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1~3項)
(4) 点呼の記録違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)
(5) 乗務等の記録違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)
(6) 運行指示書(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)
(7) 運転者台帳(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
(8) 指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

  • 2016-09-07
    輸送施設の使用停止(40日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や信濃陸送株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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