法人番号:3180301018687

最終更新日: 2022/09/13

司企業株式会社

愛知県豊田市

業界未設定

設立
1971年04月14日
代表
代表取締役 庄司 只功
事業概要
一般貨物自動車運送事業
社員・元社員の評価
転職会議

3.1/5.0点

カイシャの評判

75/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

司企業株式会社(ツカサキギョウ)は、1971年04月14日設立の代表取締役 庄司 只功が社長/代表を務める愛知県豊田市本町中根98番地に所在する法人です(法人番号: 3180301018687)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が4件あります。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.1/5.0点、カイシャの評判 75/100点と評価されています。

基本情報

法人番号3180301018687
法人名司企業株式会社
フリガナツカサキギョウ
事業概要一般貨物自動車運送事業
住所/地図

〒473-0911

愛知県豊田市本町中根98番地

社長/代表者代表取締役 庄司 只功
URLhttp://tsukasa-k-k.co.jp/
電話番号-
設立1971年04月14日
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

司企業株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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ホワイト企業情報

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法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2022/02/09

国土交通省

貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第4項

秋田営業所:令和3年1月6日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違反が認められた。
(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)
(3)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)

  • 2022-02-09
    輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や司企業株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/08/01

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同法第17条第4項

新潟長岡営業所:平成29年10月11日、監査実施。4件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2) 点呼の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項~第3項)
(3) 点呼の記録違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)

  • 2018-08-01
    輸送施設の使用停止(30日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や司企業株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/04/17

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第1項及び4項

本社:平成28年8月24日、関係機関からの通知を端緒として監査実施。3件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(2) 点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)
(3) 運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

  • 2017-04-17
    輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や司企業株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2015/12/21

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第1項

京都:平成26年5月12日及び同年5月15日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2) 点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
(3) 点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)
(4) 乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)

  • 2015-12-21
    輸送施設の使用停止(40日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や司企業株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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