法人番号:3360002021781

最終更新日: 2020/05/20

有限会社南ぬ島交通

設立
--
代表
下野英信
事業概要
観光バス、一般貸切運送事業。
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社南ぬ島交通(パイヌシマコウツウ)は、下野英信が社長/代表を務める沖縄県石垣市字新川822番10に所在する法人です(法人番号: 3360002021781)。最終登記更新は2020/03/18で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が4件あります。

基本情報

法人番号3360002021781
法人名有限会社南ぬ島交通
フリガナパイヌシマコウツウ
事業概要観光バス、一般貸切運送事業。
住所/地図

〒907-0024

沖縄県石垣市字新川822番10

社長/代表者下野英信
URL-
電話番号0980-85-3801
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2020/03/18
データの出典について

有限会社南ぬ島交通の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2020/03/18
    所在地変更

    旧:沖縄県石垣市字新川822番8(〒907-0024)から 新:沖縄県石垣市字新川822番10(〒907-0024)に変更

  • 2017/12/27
    所在地変更

    旧:沖縄県八重山郡竹富町字小浜3400番地の44(〒907-1221)から 新:沖縄県石垣市字新川822番8(〒907-0024)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の有限会社南ぬ島交通の決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

有限会社南ぬ島交通の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社南ぬ島交通にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2020/03/23

国土交通省

道路運送法第27条第3項

本社営業所:令和2年2月19日、継続的な監視が必要な事業者であることを端緒に監査を実施。1件の違反が認められた。
(1)運転者に対する指導監督義務違反(第38条第1項)

  • 2020-03-23
    文書警告(処分日車数20日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社南ぬ島交通に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2019/05/14

国土交通省

道路運送法第27条第3項

本社営業所:平成30年1月17日、継続的な監視が必要な事業者であることを端緒に監査を実施。6件の違反が認められた。
(1)輸送の安全及び旅客の利便を確保するための遵守事項違反、運行指示書の作成等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第(以下「運輸規則」)28条の2第1項)
(2)乗務員台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)
(3)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

  • 2019-05-14
    文書警告(処分日車数10日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社南ぬ島交通に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/06/25

国土交通省

道路運送法第27条第3項

本社営業所:平成30年3月27日、28日及び同年5月2日に監査を実施した結果、3件の違反が認められた。
(1) 運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第7条の2第1項)
(2) 運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)
(3) 高齢運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

  • 2018-06-25
    事業停止(16日間)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社南ぬ島交通に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/05/14

国土交通省

道路運送法(以下、「法」)第23条第1項、第3項及び法第27条第3項

黒島営業所:平成30年1月15日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。6件の違反が認められた。
(1) 運行管理者の選任違反(道路運送法(以下「法」という)第23条第1項)
(2) 運行管理者の選任解任届出違反(法第23条第3項)
(3) 点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という)第24条第1項、第2項、第3項)
(4) 運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)
(5) 初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)
(6) 定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条、道路運送車両法第48条)

  • 2018-05-14
    事業停止(30日間)及び輸送施設の使用停止(125日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社南ぬ島交通に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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