法人番号:4010001120354

最終更新日: 2019/07/10

旭化成建材株式会社

設立
1976年09月
代表
堺正光
事業概要
建築材料の製造販売
社員・元社員の評価
転職会議

3.1/5.0点

カイシャの評判

76/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

旭化成建材株式会社(アサヒカセイケンザイ)は、1976年09月設立の堺正光が社長/代表を務める東京都千代田区神田神保町1丁目105番地に所在する法人です(法人番号: 4010001120354)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
フリードーナツエイト、フリードーナツ、ネオマゼウス NEOMA ZEUSなどの商標が登録されています。掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.1/5.0点、カイシャの評判 76/100点と評価されています。

基本情報

法人番号4010001120354
法人名旭化成建材株式会社
フリガナアサヒカセイケンザイ
事業概要建築材料の製造販売
住所/地図

〒101-0051

東京都千代田区神田神保町1丁目105番地

社長/代表者堺正光
URLhttps://www.asahikasei-kenzai.com/
電話番号-
設立1976年09月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

旭化成建材株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

旭化成建材株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

商標登録

商標登録日: 2016/09/27

商標番号:2016104373

フリードーナツエイト

  • 37類

    建設、工事、修理

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商標登録日: 2016/09/26

商標番号:2016104031

フリードーナツ

  • 37類

    建設、工事、修理

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商標登録日: 2016/08/19

商標番号:2016090657

Neifs

  • 37類

    建設、工事、修理

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商標登録日: 2016/08/19

商標番号:2016090658

ネイフス

  • 37類

    建設、工事、修理

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商標登録日: 2016/08/19

商標番号:2016090659

ネオマゼウス NEOMA ZEUS

  • 19類

    金属以外の建築材料

  • 37類

    建設、工事、修理

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商標登録日: 2016/08/08

商標番号:2016085430

プラスネオマ

  • 19類

    金属以外の建築材料

  • 36類

    金融、保険、不動産

  • 37類

    建設、工事、修理

  • 42類

    調査、分析、設計、開発

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商標登録日: 2016/07/26

商標番号:2016079795

ヘーベルビルズ HEBEL BUILDS

  • 36類

    金融、保険、不動産

  • 37類

    建設、工事、修理

  • 42類

    調査、分析、設計、開発

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商標登録日: 2016/07/13

商標番号:2016075378

ネオマ プライム NEOMA PRIME

  • 19類

    金属以外の建築材料

  • 37類

    建設、工事、修理

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商標登録日: 2016/04/27

商標番号:2016047896

ツイン・ヴォイド

  • 36類

    金融、保険、不動産

  • 37類

    建設、工事、修理

  • 42類

    調査、分析、設計、開発

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商標登録日: 2016/04/27

商標番号:2016047897

ペア・ヴォイド

  • 36類

    金融、保険、不動産

  • 37類

    建設、工事、修理

  • 42類

    調査、分析、設計、開発

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ホワイト企業情報

旭化成建材株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2016/01/13

関東地方整備局

建設業法第28条第1項

同社は、横浜市都筑区で施工したマンション建築のくい施工工事において、主任技術者に他の工事を兼務させ、工事現場に専任の主任技術者を設置しなかった。このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

  • 2016-01-13
    指示処分

    1.今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
    1 今回の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。
    2 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。
    3 社内の業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備・強化を図ること。

    2.前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や旭化成建材株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/01/13

関東地方整備局

建設業法第28条第1項

同社は、横浜市都筑区で施工したマンション建築のくい施工工事において、(株)日立ハイテクノロジーズが請け負った建設工事を、一括して請け負った。このことは、建設業法第22条第2項に違反し、同法第28条第1項第4号に該当すると認められる。

  • 2016-01-13
    営業の停止処分

    1 停止を命ずる営業の範囲
    茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県の区域内におけるとび・土工工事業に関する営業のうち、民間工事に係わるもの。
    (注1)「とび・土工工事業に関する営業」とは、注文者からとび・土工工事業を請け負う営業をいう。
    (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。

    2 期 間
    平成28年1月28日から平成28年2月11日までの15日間

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や旭化成建材株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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