法人番号:4240002038102

最終更新日: 2022/06/21

有限会社渡ノ瀬興業

設立
--
代表
小西 妙子
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社渡ノ瀬興業は、小西 妙子が社長/代表を務める広島県廿日市市友田1153番地1に所在する法人です(法人番号: 4240002038102)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号4240002038102
法人名有限会社渡ノ瀬興業
住所/地図

〒738-0203

広島県廿日市市友田1153番地1

社長/代表者小西 妙子
URL-
電話番号-
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

有限会社渡ノ瀬興業の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の有限会社渡ノ瀬興業の決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

有限会社渡ノ瀬興業の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社渡ノ瀬興業にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2021/06/23

広島県

建設業法第28条第1項(第1項第3号該当)

有限会社渡ノ瀬興業は,令和2年8月13日,広島県廿日市市内の駐車場整備工事において,解体用つかみ機を運転して伐採された原木等を運搬する作業にあたり,同作業によりつかみ上げられた原木等が落下し,労働者に衝突する危険があったにもかかわらず,立入区域を設定する等の危険を防止するために必要な措置を講じなかった。
このことにより,同社及び同社の役員は,広島簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け,令和3年4月23日にその刑が確定した。
このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

  • 2021-06-23
    指示

    建設業法第28条第1項に基づく指示
    (1)今回の違反行為の再発を防止するために必要な措置を講じるとともに,建設業法,労働安全衛生法及び関係法令を順守すること。
    (2)前記に基づき講じた措置について,令和3年7月23日までに文書で報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社渡ノ瀬興業に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2021/03/04

広島労働局

労働安全衛生法第21条労働安全衛生規則第537条

解体用つかみ機で伐倒木を運ぶ際に、物体が落下することによる危険を防止するための措置を講じなかったもの

  • 2021-03-04
    送検

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社渡ノ瀬興業に直接お問い合わせください。

出典:労働基準関係法令違反に係る公表事案(厚生労働省)

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