法人番号:4310001006143

最終更新日: 2024/04/08

吉田海運株式会社

長崎県佐世保市

業界未設定

設立
1958年09月13日
代表
代表取締役 吉田 康剛
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

64/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

吉田海運株式会社(ヨシダカイウン)は、1958年09月13日設立の代表取締役 吉田 康剛が社長/代表を務める長崎県佐世保市三浦町1番34号に所在する法人です(法人番号: 4310001006143)。最終登記更新は2023/08/28で、吸収合併を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。社員、元社員から各口コミサイトで、カイシャの評判 64/100点と評価されています。

基本情報

法人番号4310001006143
法人名吉田海運株式会社
フリガナヨシダカイウン
住所/地図

〒857-0863

長崎県佐世保市三浦町1番34号

社長/代表者代表取締役 吉田 康剛
URLhttp://www.yoshida-kaiun.co.jp/
電話番号0956-34-6750
設立1958年09月13日
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2023/08/28
データの出典について

吉田海運株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2023/08/28
    吸収合併

    令和5年8月26日東京都八王子市小宮町321番地の1有限会社スクエアー(5010102003465)を合併

  • 2020/09/01
    吸収合併

    令和2年9月1日長崎県諫早市貝津町1051番地22長崎吉田海運株式会社(1310001008381)を合併

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

合併情報

決算情報

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吉田海運株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

吉田海運株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2022/04/07

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号、第4項

香川営業所:令和4年1月21日及び同年1月31日、労働局と合同で監査を実施したところ、7件の違反が確認された。
(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していたものがあったこと(安全規則第3条第4項)
(3)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)
(4)運転者に対する点呼実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)
(5)運行指示書を作成していなかったこと(安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項)
(6)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)
(7)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)

  • 2022-04-07
    輸送施設の使用停止(70日車)、文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や吉田海運株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2019/11/12

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第1項

神戸:平成31年2月7日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。
(1)乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)(安全規則第3条第4項)
(3)健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)
(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)

  • 2019-11-12
    輸送施設の使用停止(20日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や吉田海運株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/03/23

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第1項及び第4項

愛知営業所:平成29年10月25日、監査方針に基づいて監査実施。2件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(2) 点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5項)

  • 2018-03-23
    輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や吉田海運株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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