法人番号:4310002019755

最終更新日: 2021/05/04

有限会社飛泉屋(旧名称:田中運輸有限会社)

長崎県松浦市

業界未設定

設立
--
代表
田中滋
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社飛泉屋(ヒセンヤ)は、田中滋が社長/代表を務める長崎県松浦市志佐町赤木免451番地1に所在する法人です(法人番号: 4310002019755)。最終登記更新は2018/08/02で、名称・商号変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。

基本情報

法人番号4310002019755
法人名有限会社飛泉屋
フリガナヒセンヤ
住所/地図

〒859-4511

長崎県松浦市志佐町赤木免451番地1

社長/代表者田中滋
URL-
電話番号-
設立-
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2018/08/02
データの出典について

有限会社飛泉屋の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2018/08/02
    名称・商号変更

    旧:田中運輸有限会社から 新:有限会社飛泉屋に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

有限会社飛泉屋の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社飛泉屋にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2020/12/11

国土交通省

道路運送法(以下「法」)第23条第3項、法第27条第3項

くにみタクシー営業所:令和1年10月7日、監査実施。11件の違反が認められた。
(1)運行管理者の解任未届出違反(道路運送法第23条第3項)
(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)
(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)
(4)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条)
(5)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)
(6)乗務員台帳の保存義務違反(運輸規則第37条第2項)
(7)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)
(8)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(運輸規則第38条第1項)
(9)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)
(10)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
(11)乗務員服務規律制定義務違反(運輸規則第41条)

  • 2020-12-11
    輸送施設の使用停止(110日車)、文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社飛泉屋に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/04/10

国土交通省

貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第17条第4項、道路運送車両法(以下「車両法」)第49条、車両法第58条第1項

本社営業所:平成30年1月16日、監査実施。9件の違反が認められた。
(1) 事業計画(配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)
(2) 点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条)
(3) 点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)
(4) 乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)
(5) 運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)
(6) 運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)
(7) 事故の記録事項義務違反(安全規則第9条の2)
(8) 無車検運行違反(安全規則第13条)
(9) 定期点検整備記録簿の記載違反(安全規則第13条2号)

  • 2018-04-10
    輸送施設の使用停止(70日車)、文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社飛泉屋に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/08/08

国土交通省

道路運送法(以下「法」)第23条第2項、法第27条第2項

イエロータクシー営業所:平成28年1月29日、監査実施。10件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)
(2) 健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)
(3) 点呼の実施義務違反(運輸規則第24条)
(4) 乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)
(5) 特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)
(6) 特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
(7) 指導要領制定義務違反(運輸規則第40条第1項)
(8) 乗務員服務規律制定義務違反(運輸規則第41条)
(9) 運行管理者の補助者の要件違反(運輸規則第47条の9第3項)
(10) 運行管理規程の制定義務違反(運輸規則第48条の2)

  • 2016-08-08
    輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社飛泉屋に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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