法人番号:4420001000201

最終更新日: 2022/08/08

青森定期自動車株式会社

設立
1955年06月16日
代表
齋藤武男
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

3.1/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

青森定期自動車株式会社(アオモリテイキジドウシャ)は、1955年06月16日設立の齋藤武男が社長/代表を務める青森県青森市大字荒川字成瀬14番地6号に所在する法人です(法人番号: 4420001000201)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が4件あります。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.1/5.0点と評価されています。

基本情報

法人番号4420001000201
法人名青森定期自動車株式会社
フリガナアオモリテイキジドウシャ
住所/地図

〒030-0111

青森県青森市大字荒川字成瀬14番地6号

社長/代表者齋藤武男
URLhttp://www.aotei.co.jp/
電話番号017-739-6666
設立1955年06月16日
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

青森定期自動車株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

青森定期自動車株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

青森定期自動車株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2021/11/10

国土交通省

貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第2号、法第17条第4項

青森西営業所:令和2年10月29日及び令和3年9月22日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違反が認められた。
(1)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の2及び道路運送車両法第48条)
(2)点検整備記録簿等の記載違反【不実記載】(安全規則第3条の2及び道路運送車両法第49条)
(3)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)

  • 2021-11-10
    輸送施設の使用停止(120日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や青森定期自動車株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2020/10/26

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第4項

八戸支店:令和2年9月25日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違反が認められた。
(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項、第2項、第3項)

  • 2020-10-26
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や青森定期自動車株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2020/02/27

国土交通省

貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第3項法第17条第1項法第17条第4項

仙台営業所:令和元年9月12日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違反が認められた。
(1)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)
(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(3)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)

  • 2020-02-27
    輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や青森定期自動車株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/12/20

国土交通省

貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項、法第17条第3項

本社営業所:平成28年6月16日及び9月6日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した結果、4件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(2) 点呼の実施(不適切)義務違反(安全規則第7条第1項)
(3) 点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)
(4) 運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

  • 2016-12-20
    輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や青森定期自動車株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

評判/口コミ

求人/バイト情報

求人情報を読み込み中...