法人番号:5010401023437

最終更新日: 2022/06/06

株式会社西原環境

設立
1964年02月04日
代表
代表取締役 ヤニック・ラット
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

2.9/5.0点

カイシャの評判

78/100点

売上:
非公開
純利益:
2億7600万円

法人概要

株式会社西原環境(ニシハラカンキョウ)は、1964年02月04日設立の代表取締役 ヤニック・ラットが社長/代表を務める東京都港区海岸3丁目20番20号に所在する法人です(法人番号: 5010401023437)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
クリーンドライヤ、バイオサーモ、サーモネットなどの商標が登録されています。掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。
2018年12月期の決算(当期純利益: 2億7600万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 2.9/5.0点、カイシャの評判 78/100点と評価されています。

基本情報

法人番号5010401023437
法人名株式会社西原環境
フリガナニシハラカンキョウ
住所/地図

〒108-0022

東京都港区海岸3丁目20番20号

社長/代表者代表取締役 ヤニック・ラット
URLhttp://www.nishihara.co.jp/
電話番号03-3455-4448
設立1964年02月04日
従業員数496人
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

株式会社西原環境の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

勤務実態情報

1ヶ月の平均残業時間

基幹職
12.5時間/月
0h12.5h25h37.5h50h
勤務実態情報の出典について

株式会社西原環境の勤務実態情報は、しょくばらぼ(厚生労働省)2019年3月より出典しています。

決算情報

決算概要

株式会社西原環境の2018年12月期の決算によると、当期純利益は2億7600万円でした。

純利益
+2億7600万円
決算日:2018/12/31

2017/12/31

公表日:
2018/04/18
出典:
官報

2018/12/31

公表日:
2018/12/31
出典:
官報
2億2400万円2億7600万円
80億2200万円80億1200万円
--
3億7400万円4億4900万円
決算日
当期純利益
総資産
資本金
利益剰余金
決算情報の出典について

決算情報は、官報や企業ホームページ掲載の決算公告、有価証券報告書より引用しております。訂正等ございましたらお手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

商標登録

商標登録日: 2016/08/10

商標番号:2016087030

バイオサーモ

  • 11類

    環境装置(照明・加熱・給水)

  • 37類

    建設、工事、修理

詳細表示

商標登録日: 2016/08/10

商標番号:2016087031

クリーンドライヤ

  • 7類

    工作機械、原動機

  • 11類

    環境装置(照明・加熱・給水)

詳細表示

商標登録日: 2014/03/19

商標番号:2014020974

サーモネット

  • 11類

    環境装置(照明・加熱・給水)

詳細表示

ホワイト企業情報

株式会社西原環境にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2022/03/01

愛知労働局

労働安全衛生法第21条労働安全衛生規則第533条

下水道処理場のピットに転落防止措置を講じなかったもの

  • 2022-03-01
    送検

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社西原環境に直接お問い合わせください。

出典:労働基準関係法令違反に係る公表事案(厚生労働省)

公表日: 2018/12/07

関東地方整備局

建設業法第28条第1項(第3号該当)

(株)西原環境は、平成28年12月19日、北海道室蘭市内の下水処理場工事現場において、下請負人に単管足場を使用させるにあたり、単管足場の上部に設置した作業床には開口部があり、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、同作業床の開口部に囲い等を設けず、労働災害を防止するために必要な措置を講じなかった。
この件について、平成30年8月2日、同社及び同社の従業員が、労働安全衛生法違反により札幌簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。
このことが、建設業法28条第1項第3号に該当すると認められる。

  • 2018-12-07
    指示処分

    1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
    (1) 今回の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。
    (2) 工事現場における安全管理体制について、一層の強化を図ること。
    (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。
    2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には当該措置を含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社西原環境に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/12/21

北海道労働局

労働安全衛生法第31条労働安全衛生規則第653条

高さ13.8mの開口部に手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

  • 2017-12-21
    送検

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社西原環境に直接お問い合わせください。

出典:労働基準関係法令違反に係る公表事案(厚生労働省)

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