法人番号:5010401101630

最終更新日: 2020/08/18

WILLER EXPRESS株式会社(旧名称:WILLER EXPRESS関東株式会社)

東京都江東区

業界未設定

設立
2006年01月
代表
平山幸司
事業概要
一般乗合旅客自動車運送事業
社員・元社員の評価
転職会議

3.2/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

WILLER EXPRESS株式会社(ウイラーエキスプレス)は、2006年01月設立の平山幸司が社長/代表を務める東京都江東区新木場1丁目18番13号に所在する法人です(法人番号: 5010401101630)。最終登記更新は2018/08/06で、吸収合併を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.2/5.0点と評価されています。

基本情報

法人番号5010401101630
法人名WILLER EXPRESS株式会社
フリガナウイラーエキスプレス
事業概要一般乗合旅客自動車運送事業
住所/地図

〒136-0082

東京都江東区新木場1丁目18番13号

社長/代表者平山幸司
URLhttps://www.willerexpress.co.jp/
電話番号-
設立2006年01月
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2018/08/06
データの出典について

WILLER EXPRESS株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2018/08/06
    吸収合併

    平成30年8月1日東京都江東区新木場一丁目18番13号WILLER EXPRESS東北株式会社(8010401103070)を合併平成30年8月1日東京都江東区新木場一丁目18番13号WILLER EXPRESS北信越株式会社(6010401103072)を合併平成30年8月1日大阪市北区大淀中一丁目1番88号WILLER EXPRESS東海株式会社(6120001121356)を合併平成30年8月1日大阪市北区大淀中一丁目1番88号WILLER EXPRESS西日本株式会社(1120001113341)を合併平成30年8月1日大阪市北区大淀中一丁目1番88号WILLER EXPRESS中国株式会社(2120001182724)を合併平成30年8月1日東京都江東区新木場一丁目18番13号WILLER EXPRESS JAPAN株式会社(8120001168503)を合併

  • 2018/08/06
    名称・商号変更

    旧:WILLER EXPRESS関東株式会社から 新:WILLER EXPRESS株式会社に変更

  • 2017/07/26
    所在地変更

    旧:東京都新宿区西新宿2丁目6番1号(〒160-0023)から 新:東京都江東区新木場1丁目18番13号(〒136-0082)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

合併情報

決算情報

決算情報をご提供ください

WILLER EXPRESS株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

WILLER EXPRESS株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2016/05/24

国土交通省

旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項

東京営業所:平成27年11月6日、監査を実施。1件の違反が認められた。
(1) 運行管理者に対する講習受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項)

  • 2016-05-24
    輸送施設の使用停止(10日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やWILLER EXPRESS株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/01/19

国土交通省

旅客自動車運送事業運輸規則第24条第4項

東京営業所:平成27年7月14日及び平成27年8月12日並びに平成27年9月17日、管理の委託及び受託の許可に基づき運行する車両の重大事故惹起を端緒として監査を実施。委託者として4件の違反が認められた。
(1) 点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第4項)
(2) 点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第4項)
(3) 乗務等の記録の記載事項不備(運輸規則第25条第1項)
(4) 運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

  • 2016-01-19
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やWILLER EXPRESS株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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