法人番号:5030002042487

最終更新日: 2020/04/28

有限会社みつば觀光バス

埼玉県加須市

業界未設定

設立
--
代表
小林保
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社みつば觀光バス(ミツバカンコウバス)は、小林保が社長/代表を務める埼玉県加須市北下新井1667番地2に所在する法人です(法人番号: 5030002042487)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号5030002042487
法人名有限会社みつば觀光バス
フリガナミツバカンコウバス
住所/地図

〒349-1134

埼玉県加須市北下新井1667番地2

社長/代表者小林保
URL-
電話番号-
設立-
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

有限会社みつば觀光バスの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の有限会社みつば觀光バスの決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

有限会社みつば觀光バスの決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社みつば觀光バスにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2019/12/03

国土交通省

旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項

本社営業所:平成31年2月19日及び平成31年2月28日、定期的な監査を実施。7件の違反が認められた。
(1)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)
(2)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)
(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)
(4)運行指示書による指示等義務違反(運輸規則第28条の2第1項)
(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)
(6)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)
(7)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

  • 2019-12-03
    事業の停止(14日間)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社みつば觀光バスに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/09/11

国土交通省

旅客自動車運送事業運輸規則第24条

本社営業所:平成30年2月16日及び平成30年3月5日、定期的な監査を実施。12件の違反が認められた。
(1) 運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第9条の2第1項)
(2) 事業計画の変更認可違反(運送法第15条第1項)
(3) 運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)
(4) 領収書の発行義務違反(運輸規則第10条)
(5) 疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)
(6) 点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)
(7) 乗務等の記録の記載事項不備(運輸規則第25条第2項)
(8) 運行指示書の作成義務違反(運輸規則第28条の2第1項)
(9) 運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)
(10) 初任運転者及び高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)
(11) 初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
(12) 定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第48条)

  • 2018-09-11
    輸送施設の使用停止(470日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社みつば觀光バスに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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