法人番号:5120101010014

最終更新日: 2020/06/21

南海プランニング株式会社

設立
1999年10月
代表
松澤 良一
事業概要
屋根工事等の住宅リフォーム工事
社員・元社員の評価
転職会議

2.9/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

南海プランニング株式会社(ナンカイプランニング)は、1999年10月設立の松澤 良一が社長/代表を務める大阪府堺市堺区大浜北町2丁1番27号に所在する法人です(法人番号: 5120101010014)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 2.9/5.0点と評価されています。

基本情報

法人番号5120101010014
法人名南海プランニング株式会社
フリガナナンカイプランニング
事業概要屋根工事等の住宅リフォーム工事
住所/地図

〒590-0974

大阪府堺市堺区大浜北町2丁1番27号

社長/代表者松澤 良一
URLhttp://www.nankai-plan.co.jp/
電話番号072-229-9778
設立1999年10月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

南海プランニング株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の南海プランニング株式会社の決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

南海プランニング株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

南海プランニング株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2020/06/10

近畿地方整備局

建設業法第28条第1項(第3号該当)

南海プランニング株式会社は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第2条第1項に規定する訪問販売を行うに当たり、同法第3条及び第5条第1項の規定に違反する行為をしており、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利害が害されるおそれがあると認められたとして、平成31年3月28日に四国経済産業局から同法第7条第1項の規定に基づく指示処分を受けた。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

  • 2020-06-10
    指示処分

    1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
    1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。

    2)適正な業務活動が行われるよう、業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備・強化を図ること。

    3)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。

    2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や南海プランニング株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2019/03/28

四国経済産業局

特定商取引法

同社は、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、「訪問販売に係る取引の公正及び」「役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがある」と認められた。

(1)氏名等の明示義務に違反する行為(特定商取引法第3条)
同社は、訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、「太陽熱温水器の点検に行きたい。」、「太陽熱温水器の点検に来ました。」等と告げるのみで、本件役務提供契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしていなかった。

(2)書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(特定商取引法第5条第1項)
同社は、遅くとも平成29年1月以降、消費者宅において、訪問販売に係る本件役務提供契約を締結したとき、本件役務提供契約の内容を明らかにする書面を交付していたが、当該書面には次の事項が記載されていなかった。
ア 役務の対価の支払の時期
イ 役務の提供時期

  • 2019-03-28
    指示処分

    同社に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第7条第1項の規定に基づき、以下のとおり違反行為の是正等を指示した。

    (1)同社は、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に関して、次の事項を遵守すること。
    ア 訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにすること。
    イ 訪問販売に係る役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、法令に定めるところにより、当該役務提供契約の内容を明らかにする書面を交付すること。

    (2)同社は、特定商取引法第3条に規定する氏名等の明示義務に違反する行為及び特定商取引法第5条第1項に規定する書面の交付義務に違反する行為(記載不備)をしていた。かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、平成31年5月7日までに、四国経済産業局長宛てに文書により報告すること。

    (3)同社は、前記②の各違反行為の再発防止策及びコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、平成31年5月7日までに、四国経済産業局長宛てに文書により報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や南海プランニング株式会社に直接お問い合わせください。

出典:消費者庁公表資料

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