法人番号:5120901015088

最終更新日: 2022/08/07

アートバンライン株式会社

設立
1997年08月
代表
寺田寿男
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

2.3/5.0点

カイシャの評判

69/100点

売上:
非公開
純利益:
12億4018万3000円

法人概要

アートバンライン株式会社(アートバンライン)は、1997年08月設立の寺田寿男が社長/代表を務める大阪府大阪市中央区城見1丁目2番27号に所在する法人です(法人番号: 5120901015088)。最終登記更新は2020/09/17で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が8件あります。
2018年9月期の決算(当期純利益: 12億4018万3000円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 2.3/5.0点、カイシャの評判 69/100点と評価されています。

基本情報

法人番号5120901015088
法人名アートバンライン株式会社
フリガナアートバンライン
住所/地図

〒540-0001

大阪府大阪市中央区城見1丁目2番27号

社長/代表者寺田寿男
URLhttps://www.artvanlines.co.jp/
電話番号072-630-6789
設立1997年08月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2020/09/17
データの出典について

アートバンライン株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2020/09/17
    所在地変更

    旧:大阪府茨木市島3丁目5番48号(〒567-0854)から 新:大阪府大阪市中央区城見1丁目2番27号(〒540-0001)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算概要

アートバンライン株式会社の2018年9月期の決算によると、当期純利益は12億4018万3000円でした。

純利益
+12億4018万3000円
決算日:2018/09/30

2018/09/30

公表日:
2018/12/25
出典:
官報
12億4018万3000円
-
-
63億6034万7000円
決算日
当期純利益
総資産
資本金
利益剰余金
決算情報の出典について

決算情報は、官報や企業ホームページ掲載の決算公告、有価証券報告書より引用しております。訂正等ございましたらお手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

アートバンライン株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2021/11/01

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号

此花:令和3年7月6日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。
(1)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(2)(3)点呼の実施違反【未実施】及び【不適切】(安全規則第7条第1項~第3項)
(4)(5)運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】及び【記載事項等の不備】(安全規則第9条の3第1項~第3項)

  • 2021-11-01
    輸送施設の使用停止(10日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やアートバンライン株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2020/09/29

国土交通省

貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4

酒々井:法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年3月30日、監査を実施。9件の違反が認められた。
(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2)点呼の記録義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
(3)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)
(4)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)
(5)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(6)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
(7)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)
(8)運行管理者の選任違反(貨物自動車運送事業法第18条第1項)
(9)運行管理者の選任(解任)届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)

  • 2020-09-29
    輸送施設の使用停止(80日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やアートバンライン株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2020/06/11

国土交通省

貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項

横浜:法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年9月4日、同年9月26日及び令和2年1月9日監査を実施。8件の違反が認められた。
(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(安全規則第3条第4項)
(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
(4)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)
(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)
(6)運行指示書による指示義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)
(7)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(8)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)

  • 2020-06-11
    輸送施設の使用停止処分(70日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やアートバンライン株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2019/08/21

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第4項

本社:公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放置行為)が過去1年以内に3件に達した。
(1)運転者の指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

  • 2019-08-21
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やアートバンライン株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/07/25

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第1項

此花:平成29年8月24日、及び同年8月30日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。7件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2) 点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
(3) 点呼の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)
(4) 乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)
(5) 運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)
(6) 運行指示書の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)
(7) 運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

  • 2018-07-25
    輸送施設の使用停止(30日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やアートバンライン株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/02/02

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第1項及び第4項

岡山営業所:岡山労働局長より自動車運転者の労働条件改善のための通知を受けたことを端緒として、平成28年7月13日及び同年同月27日に監査実施。5件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下安全規則)第3条第4項)
(2) 点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)
(3) 点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)
(4) 乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)
(5) 運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)

  • 2017-02-02
    輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やアートバンライン株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/01/11

国土交通省

貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項

横浜(旧:川崎):労働局からの通報を端緒として平成26年8月21日、監査を実施。4件の違反が認められた。
(1) 健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)
(2) 運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(3) 初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
(4) 事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第25条第2項)

  • 2017-01-11
    輸送施設の使用停止(30日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やアートバンライン株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/08/18

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第1項

本社:平成27年8月19日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。2件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2) 点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)

  • 2016-08-18
    輸送施設の使用停止(40日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やアートバンライン株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

評判/口コミ

求人/バイト情報

求人情報を読み込み中...