法人番号:5122001001456

最終更新日: 2019/03/24

株式会社キーマン

設立
1993年09月
代表
城道整
事業概要
耐震補強の診断・設計業務、耐震補強工事
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社キーマン(キーマン)は、1993年09月設立の城道整が社長/代表を務める大阪府東大阪市荒本新町6番6号に所在する法人です(法人番号: 5122001001456)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
K KEYMAN、BESTMIX 耐震補強工法のベストミックスなどの商標が登録されています。掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が1件あります。

基本情報

法人番号5122001001456
法人名株式会社キーマン
フリガナキーマン
事業概要耐震補強の診断・設計業務、耐震補強工事
住所/地図

〒577-0022

大阪府東大阪市荒本新町6番6号

社長/代表者城道整
URLhttp://www.keyman.co.jp
電話番号06-6788-3111
設立1993年09月
従業員数30人
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

株式会社キーマンの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

株式会社キーマンの決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

商標登録

商標登録日: 2015/07/08

商標番号:2015016092

BESTMIX 耐震補強工法のベストミックス

  • 35類

    広告、事業、卸売

  • 36類

    金融、保険、不動産

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商標登録日: 2015/07/08

商標番号:2015087401

BESTMIX 耐震補強工法のベストミックス

  • 42類

    調査、分析、設計、開発

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商標登録日: 2015/07/08

商標番号:2015099651

BESTMIX 耐震補強工法のベストミックス

  • 37類

    建設、工事、修理

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商標登録日: 2014/07/09

商標番号:2014057360

K KEYMAN

  • 42類

    調査、分析、設計、開発

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商標登録日: 2014/07/09

商標番号:2014057359

K KEYMAN

  • 19類

    金属以外の建築材料

  • 36類

    金融、保険、不動産

  • 37類

    建設、工事、修理

  • 40類

    物品の加工、処理

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ホワイト企業情報

株式会社キーマンにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2016/09/29

近畿地方整備局

建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)

(株)キーマンの元代表取締役は、平成25年度及び平成26年度に東大阪市が発注する同市内の小中学校の耐震補強工事に関し、同社が下請受注するために有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に、東大阪市職員に対し現金200万円を供与したとして、平成28年3月10日に大阪地方裁判所において刑法(明治40年4月24日法律第45号)第198条(贈賄)により懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

  • 2016-09-29
    営業の停止処分

    1.停止を命ずる営業の範囲

    全国における建築工事業及び鋼構造物工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。


    (注1)「建築工事業及び鋼構造物工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事及び鋼構造物工事を請け負う営業をいう。
    (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。
    (注3)「民間工事」とは、上記(注2)以外の建設工事をいう。
    (注4)「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。

    2.期間
    平成28年10月14日から平成29年10月13日までの1年間

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社キーマンに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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