法人番号:5140001050752

最終更新日: 2020/08/26

株式会社ハーモセレ

設立
1996年04月
代表
吉川貴雄
事業概要
吉川運輸グループ(15社)の一員として、汚泥・汚染土壌等の...
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社ハーモセレ(ハーモセレ)は、1996年04月設立の吉川貴雄が社長/代表を務める大阪府大阪市此花区梅町2丁目2番13号に所在する法人です(法人番号: 5140001050752)。最終登記更新は2016/05/26で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号5140001050752
法人名株式会社ハーモセレ
フリガナハーモセレ
事業概要吉川運輸グループ(15社)の一員として、汚泥・汚染土壌等の収集運搬から中間処理及び再生処理(リサイクル)まで一連の「総合環境事業」を運営している。
住所/地図

〒554-0032

大阪府大阪市此花区梅町2丁目2番13号

社長/代表者吉川貴雄
URLhttp://harmosere.co.jp/
電話番号-
設立1996年04月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2016/05/26
データの出典について

株式会社ハーモセレの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2016/05/26
    所在地変更

    旧:兵庫県尼崎市東海岸町21番地の1(〒660-0843)から 新:大阪府大阪市此花区梅町2丁目2番13号(〒554-0032)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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決算情報をご提供ください

株式会社ハーモセレの決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

株式会社ハーモセレにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2020/06/02

国土交通省

貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項

東京:救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元年9月2日、監査を実施。 10件の違反が認められた。
(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
(3)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)
(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)
(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(6)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)
(7)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)
(8)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)
(9)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)
(10)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)

  • 2020-06-02
    輸送施設の使用停止処分(60日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社ハーモセレに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/11/29

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第2項

大阪此花:平成26年6月10日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。13件の違反が認めれた。
(1) 過積載運送(貨物自動車運送事業法第17条第2項)
(2) 過積載運送(貨物自動車運送事業法第17条第2項)
(3) 過積載運送(貨物自動車運送事業法第17条第2項)
(4) 過積載運送(貨物自動車運送事業法第17条第2項)
(5) 過積載運送(貨物自動車運送事業法第17条第2項)
(6) 過積載運送(貨物自動車運送事業法第17条第2項)
(7) 過積載運送(貨物自動車運送事業法第17条第2項)
(8) 点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)
(9) 点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)
(10) 運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
(11) 運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
(12) 運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(13) 運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)

  • 2016-11-29
    事業停止(7日間)、輸送施設の使用停止(90日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社ハーモセレに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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