法人番号:5180001006692

最終更新日: 2018/02/01

株式会社大晋

設立
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代表
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事業概要
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社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社大晋(タイシン)は、愛知県名古屋市港区当知2丁目1004番地に所在する法人です(法人番号: 5180001006692)。最終登記更新は2018/02/01で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が1件あります。

基本情報

法人番号5180001006692
法人名株式会社大晋
フリガナタイシン
住所/地図

〒455-0804

愛知県名古屋市港区当知2丁目1004番地

社長/代表者-
URL-
電話番号-
設立-
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2018/02/01
データの出典について

株式会社大晋の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2018/02/01
    所在地変更

    旧:愛知県名古屋市港区善進町2丁目14-1(〒455-0811)から 新:愛知県名古屋市港区当知2丁目1004番地(〒455-0804)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

株式会社大晋の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

株式会社大晋にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2016/08/17

愛知県

建設業法第28条第1項(第3号該当)

平成27年9月22日、愛知県知多郡東浦町内の工場増築工事の基礎工事現場において、車両系建設機械であるアース・オーガーを運転し掘削作業を行うにあたり、法定の除外事由がないのに、著しく摩耗した作業装置であるガイドギブの交換修理をせず、労働者への危険が生ずる危険があったのに、機械による危険を防止するため必要な措置を講じることなく運転したことにより、付近でクレーンを運転していた作業員の上に駆動モーターを落下させ死亡させた。
このことにより、半田簡易裁判所から、法人が労働安全衛生法違反により罰金20万円、また、現場責任者が労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪により罰金60万円の略式命令を受け、その刑が確定した。
これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

  • 2016-08-17
    指示処分

    建設業法第28条第1項に基づく指示処分の内容

    1 今回の事件の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。
    (1) 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。
    (2) 社内、施工現場及び下請業者の労働環境における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。
    (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令を引き続き遵守すること。
    (4) 職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。

    2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社大晋に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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