法人番号:5240002049560

最終更新日: 2019/03/16

有限会社内海潜水

設立
--
代表
掛本重徳
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社内海潜水(ナイカイセンスイ)は、掛本重徳が社長/代表を務める広島県竹原市忠海中町1丁目7番20号に所在する法人です(法人番号: 5240002049560)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が1件あります。

基本情報

法人番号5240002049560
法人名有限会社内海潜水
フリガナナイカイセンスイ
住所/地図

〒729-2316

広島県竹原市忠海中町1丁目7番20号

社長/代表者掛本重徳
URL-
電話番号0846-26-2479
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

有限会社内海潜水の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の有限会社内海潜水の決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

有限会社内海潜水の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社内海潜水にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2014/03/03

広島県

建設業法第28条第3項(第1項第3号該当)

有限会社内海潜水は,重要港湾尾道糸崎港港湾修築工事(松浜地区)の施工における労働災害の事件において,労働安全衛生法違反により尾道簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け,平成25年9月14日にその刑が確定した。
また,同事件において,同社の役員は業務上過失致死,同社の職員は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により同裁判所からそれぞれ罰金30万円の略式命令を受け,平成25年9月14日にその刑が確定した。
このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

  • 2014-03-03
    営業の停止処分

    停止を命じる営業の範囲
    土木工事業に関する営業のうち,公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの
    (注1)「公共工事」とは,国,地方公共団体,法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。
    (注2)「民間工事」とは,上記(注1)以外の建設工事をいう。
    (注3)「補助金等」とは,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社内海潜水に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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