法人番号:5340002025312

最終更新日: 2021/04/10

有限会社輝北運輸

設立
1959年09月14日
代表
代表取締役 森 義久
事業概要
南九州3県を中心にバラ飼料バルク車で配送しています。のこく...
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社輝北運輸(キホクウンユ)は、1959年09月14日設立の代表取締役 森 義久が社長/代表を務める鹿児島県鹿屋市輝北町市成3377番地1に所在する法人です(法人番号: 5340002025312)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。

基本情報

法人番号5340002025312
法人名有限会社輝北運輸
フリガナキホクウンユ
事業概要南九州3県を中心にバラ飼料バルク車で配送しています。のこくず製造・販売。
住所/地図

〒899-8511

鹿児島県鹿屋市輝北町市成3377番地1

社長/代表者代表取締役 森 義久
URLhttp://www.kihoku-unyu.jp/
電話番号099-485-1211
設立1959年09月14日
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

有限会社輝北運輸の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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有限会社輝北運輸の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社輝北運輸にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2020/10/30

国土交通省

貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第17条第1項第1号、法第17条第4項、法第24条

本社営業所:令和2年6月23日、監査実施。8件の違反が認められた。
(1)事業計画(配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項)
(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)
(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)
(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)
(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)
(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)
(7)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)
(8)自動車事故報告規則に規定する事故届出違反(法第24条)

  • 2020-10-30
    輸送施設の使用停止(90日車)、文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社輝北運輸に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/08/06

国土交通省

貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第17条第1項、法第17条第4項

宮崎営業所:平成30年7月18日、監査実施。4件の違反が認められた。
(1) 事業計画(配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)
(2) 乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(3) 点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)
(4) 運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

  • 2018-08-06
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社輝北運輸に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/01/22

国土交通省

貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項、法第17条第4項

本社営業所:平成29年9月29日、監査実施。7件の違反が認められた。
(1) 健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)
(2) 点呼の実施義務違反(安全規則第7条)
(3) 点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)
(4) 乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)
(5) 運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)
(6) 乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)
(7) 運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

  • 2018-01-22
    輸送施設の使用停止(30日車)、文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社輝北運輸に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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