法人番号:5380001014527

最終更新日: 2021/11/22

株式会社ファーストホーム

福島県いわき市

業界未設定

設立
--
代表
水野谷秀幸
事業概要
建設業(住宅建設業 住宅リフォーム業)設計事務所業(住宅設...
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社ファーストホーム(ファーストホーム)は、水野谷秀幸が社長/代表を務める福島県いわき市四倉町上仁井田字南姥田8番地の1に所在する法人です(法人番号: 5380001014527)。最終登記更新は2021/09/01で、吸収合併を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号5380001014527
法人名株式会社ファーストホーム
フリガナファーストホーム
事業概要建設業(住宅建設業 住宅リフォーム業)設計事務所業(住宅設計)宅地建物取引業 01
住所/地図

〒979-0202

福島県いわき市四倉町上仁井田字南姥田8番地の1

社長/代表者水野谷秀幸
URLhttp://first-home.jp
電話番号0246-32-6022
設立-
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2021/09/01
データの出典について

株式会社ファーストホームの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2021/09/01
    吸収合併

    令和3年9月1日福島県いわき市四倉町上仁井田字南姥田8番地の1株式会社マルミツ建設(1380001013929)を合併

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

合併情報

決算情報

掲載中の株式会社ファーストホームの決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

株式会社ファーストホームの決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

株式会社ファーストホームにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2021/04/22

建設業法第28条第1項

株式会社ファーストホームは平成29年11月~平成30年6月に施工した民間工事において、技術者が専任を要する工事にも関わらず、専任させていなかった。
このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められるため。

  • 2021-04-22
    指示処分

    1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。
    (1) 専任が必要な工事に配置した専任技術者を、専任を要する別の工事の専任技術者として配置したり、遠方の工事現場に配置することがないよう、技術者の適正な配置がなされるための対策をすること。
    (2) 建設業者としての適正な業務を確保するため、業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。
    (3) 貴社が受注しているすべての工事について、令和3年4月22日現在の次の項目を報告すること。
    なお、報告日までに変更をする場合は、変更日付と変更前後の内容を報告すること。 ア 工事名 イ 工事現場所在地 ウ 注文者の氏名 エ 工期 オ 主任技術者の氏名 カ 現場代理人の氏名
    2 前項に基づき取った措置を、令和3年5月21日までに福島県知事に報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社ファーストホームに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2021/04/22

福島県

建設業法第28条第3項

株式会社ファーストホームは平成29年11月~平成30年6月に施工した民間工事において、建設業法第26条に違反し、監理技術者を配置すべきところに資格のない技術者を配置した。
また、建設業法第24条の8第1項に違反し、施工体制台帳も作成していなかった。
このことは、建設業法第28条第3項(同法第28条第1項第2号)に該当すると認められるため。

  • 2021-04-22
    営業停止処分

    1 停止を命ずる営業の範囲
    建設業に係る営業のうち、民間工事に係る営業
    (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は、建設業法施行 規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。
    2 期間
    令和3年5月6日から令和3年5月27日までの22日間

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社ファーストホームに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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