法人番号:5390001004626

最終更新日: 2019/03/24

株式会社山本製作所

山形県天童市

業界未設定

設立
1961年08月
代表
山本丈実
事業概要
◎農業機械、食品加工機械、環境機械の開発設計、製造、販売、...
社員・元社員の評価
転職会議

2.6/5.0点

カイシャの評判

80/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社山本製作所(ヤマモトセイサクショ)は、1961年08月設立の山本丈実が社長/代表を務める山形県天童市本町1丁目5番32号に所在する法人です(法人番号: 5390001004626)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
ライスドア、ひなた 日陽、YCASなどの商標が登録されています。掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が1件あります。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 2.6/5.0点、カイシャの評判 80/100点と評価されています。

基本情報

法人番号5390001004626
法人名株式会社山本製作所
フリガナヤマモトセイサクショ
事業概要◎農業機械、食品加工機械、環境機械の開発設計、製造、販売、サービス

◎農業用施設のプラントエンジニアリング
住所/地図

〒994-0034

山形県天童市本町1丁目5番32号

社長/代表者山本丈実
URLhttp://www.yamamoto-ss.co.jp
電話番号0237-43-3411
設立1961年08月
従業員数312人(男性: 275人、女性: 37人)
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

株式会社山本製作所の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の株式会社山本製作所の決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

株式会社山本製作所の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

商標登録

商標登録日: 2016/04/21

商標番号:2016045540

ライスドア

  • 11類

    環境装置(照明・加熱・給水)

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商標登録日: 2015/03/31

商標番号:2015044069

YCAS

  • 7類

    工作機械、原動機

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商標登録日: 2015/03/31

商標番号:2015126462

YCAS

  • 44類

    医療、美容、農林

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商標登録日: 2015/03/31

商標番号:2015126533

YCAS

  • 9類

    電気制御用の機械器具

  • 11類

    環境装置(照明・加熱・給水)

  • 35類

    広告、事業、卸売

  • 37類

    建設、工事、修理

  • 40類

    物品の加工、処理

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商標登録日: 2014/12/22

商標番号:2014108373

ひなた 日陽

  • 11類

    環境装置(照明・加熱・給水)

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ホワイト企業情報

株式会社山本製作所にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2015/07/30

山形県

建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)

株式会社山本製作所は、他の事業者と共同して、遅くとも平成22年6月30日以降、農業協同組合等が北海道の区域を除く全国において、一般競争入札、一般競争見積、指名競争入札、指名競争見積又は見積り合わせの方法により発注する穀物の乾燥・調製・貯蔵施設及び精米施設の製造請負工事等(福井県経済農業協同組合連合会が施主代行業務を提供する工事を除く。)について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成27年3月26日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受け、当該命令が確定した。
このことは建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

  • 2015-07-30
    営業の停止処分

    建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
    1 停止を命ずる営業の範囲
    建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの
    (注1)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。
    (注2)「民間工事」とは、上記(注1)以外の建設工事をいう。
    (注3)「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社山本製作所に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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