法人番号:6100002038808

最終更新日: 2019/03/15

松安建設有限会社

設立
--
代表
松尾俊水
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

松安建設有限会社は、松尾俊水が社長/代表を務める長野県飯田市中村1452番地4に所在する法人です(法人番号: 6100002038808)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号6100002038808
法人名松安建設有限会社
住所/地図

〒395-0156

長野県飯田市中村1452番地4

社長/代表者松尾俊水
URL-
電話番号0265-25-6799
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

松安建設有限会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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松安建設有限会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

松安建設有限会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2015/10/06

長野県

建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)

松安建設有限会社及び同社取締役は、平成25年4月13日、国土交通省中部地方整備局飯田国道事務所発注の「平成23年度153号伊南バイパス2号橋PC上部工事」において、他社から派遣されていた労働者1名が足場から墜落して左足踵骨を骨折し、4日以上休業になったにもかかわらず、労働者死傷病報告を遅滞なく所管の伊那労働基準監督署長に提出しなかったため、労働安全衛生法違反により各々罰金20万円の略式命令を受けた。
このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

  • 2015-10-06
    指示処分

    建設業法第28条第1項の規定による指示
    1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。
    (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知すること。
    (2) 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備、強化を図ること。
    (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守し、工事事故等労働災害発生時において、官公庁等関係機関への報告・届出が速やかに行われるよう業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。
    2 前項各号について、講じた措置(前項各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や松安建設有限会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2014/06/30

長野県

建設業法第28条第3項(同条第1項第6号該当)

松安建設有限会社は、平成24年3月から平成25年3月までの間に、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を有しない有限会社須田山工務店と、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事の下請契約を締結した。
このことは、建設業法第28条第1項第6号に抵触し、同条第3項に該当すると認められる。

  • 2014-06-30
    営業の停止処分

    建設業法第28条第3項の規定による営業の停止
    1 停止を命ずる営業の範囲
    建設業に係る営業のうち、公共工事又は補助金等の交付を受けている民間工事に係るもの
    (注1)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設
    省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条
    第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。
    (注2)「民間工事」とは、公共工事以外の建設工事をいう。
    (注3)「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助
    金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。

    2 期間
    平成26年7月15日から平成26年7月25日までの11日間

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や松安建設有限会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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