法人番号:6120003007603

最終更新日: 2020/07/22

合同会社都島自動車商会

大阪府守口市

業界未設定

設立
1930年04月
代表
高士修
事業概要
一般旅客自動車運送業
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

合同会社都島自動車商会は、1930年04月設立の高士修が社長/代表を務める大阪府守口市京阪本通1丁目10番36号に所在する法人です(法人番号: 6120003007603)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が5件あります。

基本情報

法人番号6120003007603
法人名合同会社都島自動車商会
事業概要一般旅客自動車運送業
住所/地図

〒570-0083

大阪府守口市京阪本通1丁目10番36号

社長/代表者高士修
URLhttp://www.miyakojima-group.com/shoukai/
電話番号-
設立1930年04月
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

合同会社都島自動車商会の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の合同会社都島自動車商会の決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

合同会社都島自動車商会の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

合同会社都島自動車商会にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2020/05/21

国土交通省

道路運送法(以下「法」)第13条

旭:令和元年12月20日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認められた。
運送引受義務違反(法第13条)

  • 2020-05-21
    輸送施設の使用停止処分(48日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や合同会社都島自動車商会に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2020/03/05

国土交通省

道路運送法(以下「法」)第13条

旭:令和元年10月18日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認められた。
運送引受義務違反(法第13条)

  • 2020-03-05
    輸送施設の使用停止(48日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や合同会社都島自動車商会に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/11/14

国土交通省

道路運送法第27条第3項

旭:公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放置駐車違反行為)が過去一年以内に3件に達した。(運転者の指導監督義務違反 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

  • 2017-11-14
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や合同会社都島自動車商会に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/04/01

国土交通省

道路運送法第13条

旭:平成27年10月16日付け(公財)大阪タクシーセンターからの累計違反点数報告書に基づき、平成28年1月4日に近畿運輸局が調査を実施したところ、1件の違反が認められた。
(1) 運送引受義務違反(道路運送法第13条)

  • 2016-04-01
    輸送施設の使用停止(44日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や合同会社都島自動車商会に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/04/01

国土交通省

道路運送法第27条第2項

旭:平成26年7月22日、同年8月15日及び平成27年5月26日、法令違反の疑いがあること及び労働局からの通報を端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第21条第1項)
(2) 健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)
(3) 点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)
(4) 初任及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
(5) 運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)

  • 2016-04-01
    輸送施設の使用停止(50日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や合同会社都島自動車商会に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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