法人番号:6130001010839

最終更新日: 2023/09/09

嶋本運輸株式会社

設立
1973年04月
代表
嶋本勇次郎
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

3.0/5.0点

カイシャの評判

77/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

嶋本運輸株式会社(シマモトウンユ)は、1973年04月設立の嶋本勇次郎が社長/代表を務める京都府京都市南区吉祥院嶋出在家町3番地の1に所在する法人です(法人番号: 6130001010839)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が4件あります。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.0/5.0点、カイシャの評判 77/100点と評価されています。

基本情報

法人番号6130001010839
法人名嶋本運輸株式会社
フリガナシマモトウンユ
住所/地図

〒601-8373

京都府京都市南区吉祥院嶋出在家町3番地の1

社長/代表者嶋本勇次郎
URLhttp://shimamoto-transport.com/
電話番号-
設立1973年04月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

嶋本運輸株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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ホワイト企業情報

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法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2022/02/18

国土交通省

貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項

名古屋支店:令和3年8月19日、監査方針に基づき、監査を実施。5件の違反が認められた。
(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)
(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)
(4)運行指示書の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)
(5)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

  • 2022-02-18
    輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や嶋本運輸株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2021/06/16

国土交通省

貨物自動車運送事業法第9条第1項

本社:令和3年3月8日に労働局からの通報を端緒に監査を実施。10件の違反が認められた。
(1)事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第4号)
(2)事業計画変更事前届出違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】(施行規則第6条第1項第1号)
(3)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(以下「乗務時間等告示」)の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(4)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)(安全規則第3条第4項)
(5)点呼の実施違反【未実施】(安全規則第7条第1項~第3項)
(6)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)
(7)乗務等の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)
(8)運行指示書【記載事項等の不備】(安全規則第9条の3第1項~第3項)
(9)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】(安全規則第10条第1項)
(10)自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反【未届出】(貨物自動車運送事業法第24条)

  • 2021-06-16
    輸送施設の使用停止(80日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や嶋本運輸株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/03/23

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第1項及び第4項

名古屋支店:平成29年11月10日、監査方針に基づいて監査実施。2件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(2) 点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)

  • 2018-03-23
    輸送施設の使用停止(30日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や嶋本運輸株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2015/12/21

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第1項

本社:平成26年6月3日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2) 点呼の実施義務違反(実施不適切等)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
(3) 点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)

  • 2015-12-21
    輸送施設の使用停止(40日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や嶋本運輸株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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