法人番号:6230001005192

最終更新日: 2024/04/09

平野電業株式会社

設立
1974年09月
代表
平野晴夫
事業概要
送電線工事(鉄塔基礎工事・鉄塔組立工事・架線工事)
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

平野電業株式会社(ヒラノデンギョウ)は、1974年09月設立の平野晴夫が社長/代表を務める富山県富山市下大久保2412番地の9に所在する法人です(法人番号: 6230001005192)。最終登記更新は2024/04/01で、吸収合併を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。

基本情報

法人番号6230001005192
法人名平野電業株式会社
フリガナヒラノデンギョウ
事業概要送電線工事(鉄塔基礎工事・鉄塔組立工事・架線工事)
住所/地図

〒939-2251

富山県富山市下大久保2412番地の9

社長/代表者平野晴夫
URLhttp://hirano-ele.co.jp/
電話番号0764-68-2092
設立1974年09月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2024/04/01
データの出典について

平野電業株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2024/04/01
    吸収合併

    令和6年4月1日富山市下大久保2412番地の9株式会社ヘーヤ(8230001005199)を合併

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

合併情報

決算情報

決算情報をご提供ください

平野電業株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

平野電業株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2022/03/29

富山県

建設業法第28条第1項(第3号該当)

平野電業株式会社並びに同社の元代表取締役及び同社の元取締役は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第100条第1項及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第97条第1項に違反するものとして、令和3年12月20日に、富山簡易裁判所から貴社にあっては罰金30万円の、元代表取締役及び元取締役にあってはそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するため

  • 2022-03-29
    指示処分

    1 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ず ること。
    ⑴ 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やか に周知徹底すること。
    ⑵ 組織及び施工現場における安全管理体制の整備及び強化を図ること。
    ⑶ 建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。
    ⑷ 建設工事の安全な施工のための研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員等に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。
    2 1により講じた措置(1に掲げる措置以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を速やかに文書をもって報告するとともに、令和5年3月29日までに当該措置に係る実施状況について報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や平野電業株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2021/11/09

富山労働局

労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条

4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの

  • 2021-11-09
    送検

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や平野電業株式会社に直接お問い合わせください。

出典:労働基準関係法令違反に係る公表事案(厚生労働省)

公表日: 2014/03/26

富山県

建設業法第28条第1項(第3号該当)

平野電業株式会社及び同社の役員は、労働安全衛生法第21条第2項の規定に違反したため、それぞれ10万円の罰金に処せられ、その刑が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

  • 2014-03-26
    指示処分

    建設業法第28条第1項の規定による指示

    1 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。
    (1) 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知徹底すること。
    (2) 貴社の組織及び施工現場における安全管理体制の整備及び強化を図ること。
    (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。
    (4) 建設工事の安全な施工のための研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員等に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。
    2 1により講じた措置(貴社において1に掲げる措置以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を速やかに文書をもって報告するとともに、平成27年3月25日までに当該措置に係る実施状況について報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や平野電業株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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