法人番号:6240001008319

最終更新日: 2019/03/15

錦建設株式会社

設立
1948年01月
代表
迫谷浩司
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

66/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

錦建設株式会社(ニシキケンセツ)は、1948年01月設立の迫谷浩司が社長/代表を務める広島県広島市中区国泰寺町2丁目5番4号に所在する法人です(法人番号: 6240001008319)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。社員、元社員から各口コミサイトで、カイシャの評判 66/100点と評価されています。

基本情報

法人番号6240001008319
法人名錦建設株式会社
フリガナニシキケンセツ
住所/地図

〒730-0042

広島県広島市中区国泰寺町2丁目5番4号

社長/代表者迫谷浩司
URLhttp://str-nishiki.co.jp/
電話番号082-243-2611
設立1948年01月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

錦建設株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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ホワイト企業情報

錦建設株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2017/06/12

中国地方整備局

建設業法第28条第3項(第3号該当)

錦建設株式会社及び同社の現場責任者は、平成28年8月20日、広島県広島市東区における民間マンション新築工事の現場において、請負人の作業員らに現場に設置されたロングスパン工事用エレベーターを使用させるに当たり、厚生労働大臣の定める規格に適合しないエレベーターを使用させ、もって当該労働者の労働災害を防止するための必要な措置を講じなかった。これにより、作業員に対し当該エレベーターを使用させた過失により、作業員1名をマンション13階から地上に墜落させ、死亡させた。
このことで、平成29年4月11日に広島簡易裁判所より、同社は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により罰金20万円、同社の現場責任者は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金30万円の略式命令を受け、それぞれ刑が確定している。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

  • 2017-06-12
    営業の停止処分

    1 停止を命ずる営業の範囲
    鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域内における建築工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。

    (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。
    (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。

    2 期 間
    平成29年6月27日から平成29年6月29日までの3日間

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や錦建設株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/11/02

広島労働局

労働安全衛生法第31条労働安全衛生規則第656条

構造規格に適合しない工事用エレベーターを下請負人に使用させたもの

  • 2016-11-02
    送検

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や錦建設株式会社に直接お問い合わせください。

出典:労働基準関係法令違反に係る公表事案(厚生労働省)

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