法人番号:6250001010190

最終更新日: 2022/12/17

共栄観光株式会社

山口県光市

業界未設定

設立
--
代表
加地 日出男
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

共栄観光株式会社(キョウエイカンコウ)は、加地 日出男が社長/代表を務める山口県光市大字小周防212番地に所在する法人です(法人番号: 6250001010190)。最終登記更新は2022/12/14で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。

基本情報

法人番号6250001010190
法人名共栄観光株式会社
フリガナキョウエイカンコウ
住所/地図

〒743-0061

山口県光市大字小周防212番地

社長/代表者加地 日出男
URLhttp://kyoei-kanko.com
電話番号-
設立-
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2022/12/14
データの出典について

共栄観光株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2022/12/14
    所在地変更

    旧:山口県光市大字小周防1735番地14(〒743-0061)から 新:山口県光市大字小周防212番地(〒743-0061)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

共栄観光株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

共栄観光株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2019/08/21

国土交通省

道路運送法第27条第3項

本社営業所:継続監視の監査対象として、令和元年7月5日に監査を実施。5件の違反が認められた。
(1)乗務等の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下運輸規則)第25条第2項)
(2)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)
(3)運行指示書記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)
(4)乗務員台帳作成義務違反(運輸規則第37条第1項)
(5)乗務員台帳記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)

  • 2019-08-21
    文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や共栄観光株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2019/02/12

国土交通省

道路運送法第27条第3項

本社営業所:継続監視の監査対象として、平成31年1月11日に監査を実施。2件の違反が認められた。
(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下運輸規則)第7条の2第1項)
(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)

  • 2019-02-12
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や共栄観光株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/09/27

国土交通省

道路運送法第9条の2第1項、第20条、第27条第2項及び第49条

本社営業所:情報提供を端緒として、平成28年2月29日及び同年3月30日に監査実施。17件の違反が認められた。
(1) 運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)
(2) 営業区域外運送(道路運送法第20条)
(3) 運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下運輸規則)第7条の2第1項)
(4) 運送引受書の写しの保存義務違反(運輸規則第7条の2第2項)
(5) 乗務時間等の基準の遵守違反(運輸規則第21条第1項)
(6) 健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)
(7) 点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項及び第2項)
(8) 点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第4項)
(9) 点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第4項)
(10) 乗務等の記録義務違反(運輸規則第25条第2項)
(11) 乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第2項)
(12) 運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)
(13) 運行指示書記載事項違反(運輸規則第28条の2第1項)
(14) 運転者台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)
(15) 運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)
(16) 特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
(17) 点検整備記録簿の記載不適切(運輸規則第45条第2項)

  • 2016-09-27
    輸送施設の使用停止(140日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や共栄観光株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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