法人番号:7011601003714

最終更新日: 2021/04/29

株式会社相互梱包運送

設立
1968年11月
代表
木原陸也
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社相互梱包運送(ソウゴコンポウウンソウ)は、1968年11月設立の木原陸也が社長/代表を務める東京都練馬区西大泉5丁目23番12号に所在する法人です(法人番号: 7011601003714)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が4件あります。

基本情報

法人番号7011601003714
法人名株式会社相互梱包運送
フリガナソウゴコンポウウンソウ
住所/地図

〒178-0065

東京都練馬区西大泉5丁目23番12号

社長/代表者木原陸也
URLhttp://sogo-express.trapack.jp
電話番号-
設立1968年11月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

株式会社相互梱包運送の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

株式会社相互梱包運送の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

株式会社相互梱包運送にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2020/11/18

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第4項

神戸営業所:令和2年10月16日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。
(1)点呼の実施違反【未実施】(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項から第3項)
(2)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)

  • 2020-11-18
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社相互梱包運送に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/08/29

国土交通省

貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項

栃木:平成27年7月8日、監査を実施。8件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2) 健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)
(3) 点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
(4) 運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(5) 定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条第1項)
(6) 整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)
(7) 運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)
(8) 事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)

  • 2017-08-29
    輸送施設の使用停止(90日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社相互梱包運送に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/02/14

国土交通省

貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項

本社:労働局からの通報を端緒として平成26年9月17日、監査を実施。6件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2) 健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)
(3) 点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
(4) 運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(5) 初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
(6) 事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)

  • 2017-02-14
    輸送施設の使用停止(100日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社相互梱包運送に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/11/29

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第3項

神戸:平成28年3月8日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。9件の違反が認められた。
(1) 事業計画変更認可違反(自動車車庫の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)
(2) 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)
(3) 健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)
(4) 点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)
(5) 運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
(6) 初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
(7) 整備不良車両等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第40条~43条、47条)
(8) 整備管理者の選任(解任)未届出違反(道路運送車両法第52条)
(9) 運行管理者の選任(解任)未届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)

  • 2016-11-29
    輸送施設の使用停止(70日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社相互梱包運送に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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