法人番号:7011601004497

最終更新日: 2023/01/20

コンドルタクシー株式会社(旧名称:東京コンドルタクシー株式会社)

設立
--
代表
岩田寿
事業概要
タクシー業が主体、LPガススタンド、民間車検、整備工場
社員・元社員の評価
転職会議

3.2/5.0点

カイシャの評判

72/100点

売上:
非公開
純利益:
-6013万1000円

法人概要

コンドルタクシー株式会社(コンドルタクシー)は、岩田寿が社長/代表を務める東京都練馬区桜台3丁目10番8号に所在する法人です(法人番号: 7011601004497)。最終登記更新は2023/01/16で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。
2018年3月期の決算(当期純利益: -6013万1000円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.2/5.0点、カイシャの評判 72/100点と評価されています。

基本情報

法人番号7011601004497
法人名コンドルタクシー株式会社
フリガナコンドルタクシー
事業概要タクシー業が主体、LPガススタンド、民間車検、整備工場
住所/地図

〒176-0002

東京都練馬区桜台3丁目10番8号

社長/代表者岩田寿
URLhttp://www.condor-taxi.co.jp/index_frame.htm
電話番号-
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2023/01/16
データの出典について

コンドルタクシー株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2023/01/16
    所在地変更

    旧:東京都練馬区桜台3丁目9番8号(〒176-0002)から 新:東京都練馬区桜台3丁目10番8号(〒176-0002)に変更

  • 2020/09/10
    吸収合併

    令和2年9月3日東京都大田区北馬込二丁目30番3号コンドル馬込交通株式会社(8010801014289)を合併

  • 2020/03/11
    吸収合併

    令和2年3月11日東京都板橋区小茂根二丁目13番16号株式会社コンドルキャブ(7011401002222)を合併

  • 2019/04/11
    吸収合併

    平成31年4月11日東京都杉並区高円寺南二丁目37番17号第三コンドルタクシー株式会社(1011301003986)を合併

  • 2019/04/11
    名称・商号変更

    旧:東京コンドルタクシー株式会社から 新:コンドルタクシー株式会社に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

合併情報

決算情報

決算概要

コンドルタクシー株式会社の2018年3月期の決算によると、当期純利益は-6013万1000円でした。

純利益(赤字決算)
-6013万1000円
決算日:2018/03/31

2018/03/31

公表日:
2019/03/07
出典:
官報
-6013万1000円
9億1415万3000円
-
-6億7489万5000円
決算日
当期純利益
総資産
資本金
利益剰余金
決算情報の出典について

決算情報は、官報や企業ホームページ掲載の決算公告、有価証券報告書より引用しております。訂正等ございましたらお手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

コンドルタクシー株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2019/04/24

国土交通省

運送法第27条第3項

本社営業所:平成31年4月24日、公安委員会からの通知を端緒として調査を実施。1件の違反が認められた。
(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

  • 2019-04-24
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やコンドルタクシー株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/02/20

国土交通省

道路運送法第27条第3項

本社営業所:平成28年12月6日及び平成28年12月12日、監査を実施。3件の違反が認められた。
(1) 運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第38条第1項)
(2) 高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)
(3) 高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

  • 2017-02-20
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やコンドルタクシー株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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