法人番号:7020002073952

最終更新日: 2019/03/16

有限会社トラストシップ

設立
--
代表
佃泰人
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社トラストシップは、佃泰人が社長/代表を務める神奈川県横浜市中区相生町1丁目3番地に所在する法人です(法人番号: 7020002073952)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が1件あります。

基本情報

法人番号7020002073952
法人名有限会社トラストシップ
住所/地図

〒231-0012

神奈川県横浜市中区相生町1丁目3番地

社長/代表者佃泰人
URLhttp://www.trustship.co.jp
電話番号-
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

有限会社トラストシップの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の有限会社トラストシップの決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

有限会社トラストシップの決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社トラストシップにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2015/05/08

神奈川県

宅地建物取引業法

1 専任の取引主任者の設置義務違反について

被処分者は、唯一の専任の取引主任者の取引主任者証の有効期間が満了し、新たな取引主任者証の交付を受けるまでの平成26年1月16日から平成26年7月31日までの間、専任の取引主任者が不在であった。

これは、法第15条第3項に違反する。

2 重要事項説明義務違反について

被処分者は、上記1における専任の取引主任者が不設置の期間において、2件の取引に媒介業者として関与し、取引主任者証の有効期限が満了していた者に各契約の重要事項の説明をさせるとともに重要事項説明書に記名押印させた。

これは、法第35条第1項に違反する。

3 法第37条書面に係る取引主任者の記名押印義務違反について

被処分者は、上記2の2件の取引において、取引主任者証の有効期間が満了していた者に賃貸借契約書に記名押印させた。

これは、法第37条第3項に違反する。

  • 2015-05-08
    指示

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社トラストシップに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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