法人番号:7120001214150

最終更新日: 2019/04/03

株式会社AID

大阪府門真市

業界未設定

設立
2018年06月14日
代表
代表取締役 坂田 真也
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社AID(エイド)は、2018年06月14日設立の代表取締役 坂田 真也が社長/代表を務める大阪府門真市江端町6番25号F号に所在する法人です(法人番号: 7120001214150)。最終登記更新は2018/09/12で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が1件あります。

基本情報

法人番号7120001214150
法人名株式会社AID
フリガナエイド
住所/地図

〒571-0012

大阪府門真市江端町6番25号F号

社長/代表者代表取締役 坂田 真也
URL-
電話番号-
設立2018年06月14日
業種-
法人番号指定日

2018/06/22

最終登記更新日2018/09/12
データの出典について

株式会社AIDの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2018/09/12
    所在地変更

    旧:大阪府枚方市星丘3丁目1番41号(〒573-0013)から 新:大阪府門真市江端町6番25号F号(〒571-0012)に変更

  • 2018/06/22
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

株式会社AIDの決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

株式会社AIDにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2019/03/27

消費者庁

特定商取引法

同社は、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、「訪問販売に係る取引の公正及び」「役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれが ある」と認められた。
(1)氏名等の明示義務に違反する行為(特定商取引法第3条) 同社は、遅くとも平成30年9月以降、訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、「水道の検査に行く。」、「水道の検査に来ました。」などと告げるのみで、同社の名称、本件役務提供契 約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしていなかった。

(2)書面の交付義務違反(記載不備)(特定商取引法第5条第1項及び第2項)
ア 同社は、遅くとも平成30年7月以降、消費者宅において、本件役務 提供契約を締結したとき、役務の提供を受ける者に対して、その役務提 供契約の内容を明らかにする書面を交付していたが、当該書面には次の事項が記載されていなかった。
(ア)役務提供事業者の名称(特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「施行規則」という。)第3条第1号)
(イ)役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名(施行規則第3条第2号)

イ また、同社は、遅くとも平成30年7月以降、消費者宅において、本 件役務提供契約を締結した際に、役務を提供し、かつ、役務の対価の全部を受領したとき、役務の提供を受ける者に対して、その役務提供契約の内容を明らかにする書面を交付していたが、当該書面には次の事項が 記載されていなかった。
(ア)役務提供事業者の名称(施行規則第4条第1号)
(イ)役務提供契約の締結を担当した者の氏名(施行規則第4条第2号)

  • 2019-03-27
    指示

    同社に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第7条第1項の規定に基づき、以下のとおり違反行為の是正等を指示した。
    (1)同社は、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2 条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に関して、次の事項を遵守すること。
    ア 訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、同社の名称、役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにすること。
    イ 訪問販売に係る役務提供契約を締結したときは、役務の提供を受ける 者に対して、法令に定めるところにより、当該役務提供契約の内容を明らかにする書面を交付すること。

    (2)同社は、特定商取引法第3条に規定する氏名等の明示義務に違反する行 為並びに特定商取引法第5条第1項及び第2項に規定する書面の交付義務 に違反する行為(記載不備)をしていた。かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、平成31年5月7日までに、消 費者庁長官宛てに文書により報告すること。

    (3)同社は、前記(2)の違反行為の再発防止策及びコンプライアンス体制 を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、平成 31年5月7日までに、消費者庁長官宛てに文書により報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社AIDに直接お問い合わせください。

出典:消費者庁公表資料

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