法人番号:7120101052608

最終更新日: 2024/10/28

大阪卑弥呼観光株式会社(旧名称:華南観光株式会社)

大阪府河南町

業界未設定

設立
--
代表
山下正志
事業概要
インバウンドツアーをメインで事業展開しております。トラック...
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

大阪卑弥呼観光株式会社(オオサカヒミコカンコウ)は、山下正志が社長/代表を務める大阪府南河内郡河南町大字一須賀769番地の4に所在する法人です(法人番号: 7120101052608)。最終登記更新は2019/01/22で、名称・商号変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が4件あります。

基本情報

法人番号7120101052608
法人名大阪卑弥呼観光株式会社
フリガナオオサカヒミコカンコウ
事業概要インバウンドツアーをメインで事業展開しております。トラック運転手からの転向者も指導致します。旅行者直取引の為、安定した収入があります。
住所/地図

〒585-0002

大阪府河南町大字一須賀769番地の4

社長/代表者山下正志
URLhttp://www.sightseeing-bus-kanan.co.jp/
電話番号-
設立-
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2019/01/22
データの出典について

大阪卑弥呼観光株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2019/01/22
    名称・商号変更

    旧:華南観光株式会社から 新:大阪卑弥呼観光株式会社に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の大阪卑弥呼観光株式会社の決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

大阪卑弥呼観光株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

大阪卑弥呼観光株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2024/09/26

国土交通省

道路運送法第27条第3項

本社営業所:令和6年7月18日及び同年7月31日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1675号)の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第21条第1項)(2)点呼の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第24条第5項)(3)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号)による運転者に対する指導監督義務違反【一部不適切】(運輸規則第38条第1項)(4)整備管理者の研修受講義務違反【未受講】(運輸規則第46条)

  • 2024-09-26
    警告

    (処分日車数30日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による)

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2021/04/01

国土交通省

道路運送法第27条第3項

本社:令和3年2月25日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。
(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)
(2)交替運転者の配置義務違反(運輸規則第21条第6項)
(3)運行記録計による記録義務違反【記録なし又は記録の保存なし】(運輸規則第26条第1項)

  • 2021-04-01
    文書警告(処分日車数50日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や大阪卑弥呼観光株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2020/03/19

国土交通省

道路運送法(以下「法」)第27条第3項

本社営業所:令和元年7月22日、同年8月19日、同年9月17日及び同年9月25日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。13件の違反が認められた。
(1)運賃料金変更事前届出違反(法第9条の2第1項)
(2)運賃料金掲示義務違反(法第12条第1項)
(3)営業区域外旅客運送(法第20条)
(4)安全統括管理者の選任解任届出違反(法第22条の2第5項)
(5)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)
(6)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)
(7)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項、第3項)
(8)点呼の記録義務違反(運輸規則第第24条第5項)
(9)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)
(10)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)
(11)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)
(12)運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
(13)自動車に関する表示義務違反(法第95条)

  • 2020-03-19
    輸送施設の使用停止(300日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や大阪卑弥呼観光株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/01/06

国土交通省

道路運送法第27条第2項

本社:平成28年9月1日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。6件の違反が認められた。
(1) 運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)
(2) 点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)
(3) 運行記録計の記録義務違反(運輸規則第26条第1項)
(4) 運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)
(5) 初任運転者及び高齢運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第2項)
(6) 定期点検整備の実施義務違反(運輸規則第45条第1号、道路運送車両法第48条)

  • 2017-01-06
    輸送施設の使用停止(10日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や大阪卑弥呼観光株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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