法人番号:8021001000921

最終更新日: 2023/06/09

湘南送電工事株式会社

設立
1974年06月
代表
藤木徹也
事業概要
送電線路設備(電気、土木)及び屋内外電気設備の建設工事、配...
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

湘南送電工事株式会社(ショウナンソウデンコウジ)は、1974年06月設立の藤木徹也が社長/代表を務める神奈川県藤沢市西俣野453番地の1に所在する法人です(法人番号: 8021001000921)。最終登記更新は2023/06/02で、吸収合併を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号8021001000921
法人名湘南送電工事株式会社
フリガナショウナンソウデンコウジ
事業概要送電線路設備(電気、土木)及び屋内外電気設備の建設工事、配線工事、保守工事の施工管理
住所/地図

〒252-0812

神奈川県藤沢市西俣野453番地の1

社長/代表者藤木徹也
URLhttp://shonanso-den.co.jp/
電話番号0466-82-8311
設立1974年06月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2023/06/02
データの出典について

湘南送電工事株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2023/06/02
    吸収合併

    令和5年6月2日神奈川県藤沢市西俣野453番地の1送電リアルエステート株式会社(4021001004983)を合併

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

合併情報

決算情報

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ホワイト企業情報

湘南送電工事株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2014/05/27

関東地方整備局

建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)

湘南送電工事株式会社は、他の事業者と共同して、遅くとも平成21年4月16日以降、関西電力株式会社が各発注担当部署において、指名競争見積、指名競争入札又は価格提案の方法により発注する架空送電工事について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限し、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成26年1月31日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令を受け当該命令が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

  • 2014-05-27
    営業の停止処分

    1 停止を命ずる営業の範囲
    全国における電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。

    (注1) 「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。
    (注2) 「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。

    2 期 間
    平成26年 6月11日から平成26年 7月10日までの30日間

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や湘南送電工事株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2014/04/10

関東地方整備局

建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)

湘南送電工事株式会社は、他の事業者と共同して、遅くとも平成24年2月1日以降、東京電力株式会社が多摩支店、神奈川支店、山梨支店又は沼津支店において、予報又は競争見積の方法により発注する架空送電工事について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限し、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成25年12月20日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受け、当該命令が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

  • 2014-04-10
    営業の停止処分

    1 停止を命ずる営業の範囲
    全国における電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。

    (注1)「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。
    (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人
    (地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人
    が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成
    11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。

    2 期間
    平成26年4月25日から平成26年5月24日までの30日間

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や湘南送電工事株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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