2019/10/31に登記が閉鎖されました。

法人番号:8021001034812

最終更新日: 2019/11/14

オレンジ交通株式会社

設立
1979年05月
代表
松本貴司
事業概要
タクシー専業会社
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

オレンジ交通株式会社(オレンジコウツウ)は、1979年05月設立の松本貴司が社長/代表を務める神奈川県小田原市東町4丁目4番11号にかつて実在した法人です(法人番号: 8021001034812)。最終登記更新は2019/10/31で、閉鎖を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号8021001034812
法人名オレンジ交通株式会社
フリガナオレンジコウツウ
事業概要タクシー専業会社
住所/地図

〒250-0003

神奈川県小田原市東町4丁目4番11号

社長/代表者松本貴司
URLhttp://www.orange-ss.co.jp/
電話番号0465-35-0082
設立1979年05月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2019/10/31
データの出典について

オレンジ交通株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2019/10/31
    閉鎖
  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中のオレンジ交通株式会社の決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

オレンジ交通株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

オレンジ交通株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2018/04/24

国土交通省

運送法第15条第1項、運送法第27条第3項、運送法30条第2項、運送法94条第1項、タク特法第16条第1項、車両法第48条第1項

本社営業所:平成29年10月10日及び平成29年10月12日並びに平成29年10月24日、法令違反がある旨の情報を端緒として監査を実施。12件の違反が認められた。
(1) 事業計画の変更認可違反(道路運送法(以下、運送法)第15条第1項)
(2) 勤務時間及び乗務時間の設定違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第1項)
(3) 点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)
(4) 運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)
(5) 高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)
(6) 高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
(7) 定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第48条第1項)
(8) 整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)
(9) 運行管理者の指導監督義務違反(運輸規則第48条の3)
(10) 事業の健全な発達を阻害する競争(運送法第30条第2項)
(11) 報告義務違反(運送法第94条第1項)
(12) 運転者証の返納等義務違反(タクシー業務適正化特別措置法第16条第1項)

  • 2018-04-24
    輸送施設の使用停止(214日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やオレンジ交通株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/03/22

国土交通省

道路運送法第27条第3項、タクシー業務適正化特別措置法第3条

本社営業所:平成28年4月13日及び平成28年4月19日、監査を実施。10件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第1項)
(2) 健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)
(3) 点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)
(4) アルコール検知器備え義務違反(運輸規則第24条第4項)
(5) 運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)
(6) 高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)
(7) 高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
(8) 定期点検整備の未実施(道路運送車両法第48条)
(9) 死亡事故等に責任のある運行管理者及び統括運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)
(10) 無登録運転者の乗務(タクシー業務適正化特別措置法第3条)

  • 2017-03-22
    輸送施設の使用停止(261日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やオレンジ交通株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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