法人番号:8120001059636

最終更新日: 2023/10/17

栗原工業株式会社

設立
1942年06月08日
代表
取締役社長 栗原 信英
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

2.8/5.0点

カイシャの評判

72/100点

売上:
非公開
純利益:
37億400万円

法人概要

栗原工業株式会社(クリハラコウギョウ)は、1942年06月08日設立の取締役社長 栗原 信英が社長/代表を務める大阪府大阪市北区南森町1丁目4番24号に所在する法人です(法人番号: 8120001059636)。最終登記更新は2023/10/02で、吸収合併を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が1件あります。
2018年9月期の決算(当期純利益: 37億400万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 2.8/5.0点、カイシャの評判 72/100点と評価されています。

基本情報

法人番号8120001059636
法人名栗原工業株式会社
フリガナクリハラコウギョウ
住所/地図

〒530-0054

大阪府大阪市北区南森町1丁目4番24号

社長/代表者取締役社長 栗原 信英
URLhttp://www.kurihara.co.jp
電話番号06-6313-1101
設立1942年06月08日
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2023/10/02
データの出典について

栗原工業株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2023/10/02
    吸収合併

    令和5年10月1日大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北3番地28株式会社KES(7120101048127)を合併

  • 2019/05/08
    所在地変更

    旧:大阪府大阪市北区角田町1番1号(〒530-0017)から 新:大阪府大阪市北区南森町1丁目4番24号(〒530-0054)に変更

  • 2018/10/01
    吸収合併

    平成30年10月1日大阪市北区角田町1番1号株式会社栗原コーポレーション(2120001125328)を合併

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

合併情報

決算情報

決算概要

栗原工業株式会社の2018年9月期の決算によると、当期純利益は37億400万円でした。

純利益
+37億400万円
決算日:2018/09/30

2018/09/30

期間:
2017/10/01〜2018/09/30
公表日:
2018/12/25
出典:
官報
58億9000万円
59億8000万円
37億400万円
-
-
337億9100万円
決算日
営業利益
経常利益
当期純利益
総資産
資本金
利益剰余金
決算情報の出典について

決算情報は、官報や企業ホームページ掲載の決算公告、有価証券報告書より引用しております。訂正等ございましたらお手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

栗原工業株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2014/05/27

近畿地方整備局

建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)

栗原工業株式会社は、他の事業者と共同して、関西電力株式会社が各発注担当部署において、指名競争見積、指名競争入札又は価格提案の方法により発注する架空送電工事については遅くとも平成21年4月16日以降、地中送電工事については遅くとも平成21年4月21日以降、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限し、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成26年1月31日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受け、当該命令が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

  • 2014-05-27
    営業の停止処分

    停止を命ずる営業の範囲

    全国における電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。

    (注1)「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。
    (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係るもの以外の建設工事をいう。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や栗原工業株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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