法人番号:8120001104219

最終更新日: 2022/06/24

株式会社オリーブキャブ大阪

設立
--
代表
高橋昌良
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

68/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社オリーブキャブ大阪(オリーブキャブオオサカ)は、高橋昌良が社長/代表を務める大阪府大阪市淀川区三津屋南1丁目1番26号に所在する法人です(法人番号: 8120001104219)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が5件あります。社員、元社員から各口コミサイトで、カイシャの評判 68/100点と評価されています。

基本情報

法人番号8120001104219
法人名株式会社オリーブキャブ大阪
フリガナオリーブキャブオオサカ
住所/地図

〒532-0035

大阪府大阪市淀川区三津屋南1丁目1番26号

社長/代表者高橋昌良
URL-
電話番号-
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

株式会社オリーブキャブ大阪の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の株式会社オリーブキャブ大阪の決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

株式会社オリーブキャブ大阪の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

株式会社オリーブキャブ大阪にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2021/06/11

国土交通省

道路運送法第27条第3項

南:公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(放置駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

  • 2021-06-11
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社オリーブキャブ大阪に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2021/05/10

国土交通省

道路運送法第27条第3項

南:公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(駐停車違反)が過去一年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

  • 2021-05-10
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社オリーブキャブ大阪に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/08/01

国土交通省

道路運送法第27条第3項

南:公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放置駐車違反)が過去1年以内に3件に達した。
(1) 運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

  • 2018-08-01
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社オリーブキャブ大阪に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/04/20

国土交通省

道路運送法第27条第2項

南:平成28年1月25日、公安委員会からの通報により監査を実施。1件の違反が認められた。
(1) 運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

  • 2016-04-20
    輸送施設の使用停止(10日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社オリーブキャブ大阪に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/01/20

国土交通省

道路運送法第27条第2項

南:平成25年6月17日、死亡事故を引き起こしたとする公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。
(1) 点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則)第24条第4項)
(2) 運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)
(3) 高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
(4) 運転者証の記載事項の訂正義務違反(タクシー業務適正化特別措置法(以下、「タク特法」)第15条)
(5) 運転者証の返納等義務違反(タク特法第16条第1項、第2項)

  • 2016-01-20
    輸送施設の使用停止(10日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社オリーブキャブ大阪に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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